軽自動車税は自動車税より大分お得なので、
自動車税及び軽自動車税の
違いを載せたいと思います。
自動車税とは
自動車の所有に対して課税される都道府県税で、自動車の主たる定置場所在の都道府県において課税します。
対象となる自動車は、道路運送車両法の適用をうける自動車のうち普通自動車と三輪以上の小型自動車です。
原則として自動車の所有者に課税されますが、割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は、買主を自動車の所有者とみなして課税します。毎年4月1日午前0時現在の所有者に1年分課税しますが、新規登録又は廃車した場合には、月割計算により課税・還付します。
納付期限は5月末日です。
自動車税額の表です。
車種 | 自家用 | 営業用 | |||
乗用車 (総排気量) |
1リットル以下 | 29,500 | 7,500 | ||
1リットル超1.5リットル以下 | 34,500 | 8,500 | |||
1.5リットル超2リットル以下 | 39,500 | 9,500 | |||
2リットル超2.5リットル以下 | 45,000 | 13,800 | |||
2.5リットル超3リットル以下 | 51,000 | 15,700 | |||
3リットル超3.5リットル以下 | 58,000 | 17,900 | |||
3.5リットル超4リットル以下 | 66,500 | 20,500 | |||
4リットル超4.5リットル以下 | 76,500 | 23,600 | |||
4.5リットル超6リットル以下 | 88,000 | 27,200 | |||
6リットル超 | 111,000 | 40,700 |
軽自動車税とは、
原動機付自転車、軽自動車、2輪の小型自動車、小型特殊自動車、雪上車(これらをまとめて軽自動車等といいます)などを所有するとかかる税金です。
(市町村税)
毎年4月1日(賦課期日)現在、区内に定置場がある軽自動車等を所有する人および法人。
ただし、割賦販売により所有権が保留されている場合は、使用している人が所有しているものとみなして、使用者に課税されます。
税額
軽自動車(3輪以上は660cc以下) 4輪以上の乗用(自家用)7,200円
4輪以上の乗用(営業用)5,500円
軽自動車税がいかに安いかは一目瞭然ですね。
自家用の場合、普通自動車のほうが最低
でも2万円以上高いです。
あまり車を使われない方には軽自動車のほうが
お財布に優しいのでオススメです。
年間2万円分贅沢しましょう
↓お金が浮くのでワンピースを全巻大人買いですね。
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