こんにちは、こんばんは。
今日、「名物まんじゅうの転売」がネットでニュースになってました。
「十万石ふくさや」(埼玉県に本店)の商品を、他店が購入してネットで不正に転売、
と言うニュースです。
転売業者は普通に正規品を店で購入して、金額だけ上乗せして転売しているようです。
因みに本家もネットで販売していますが、気にせず金額上乗せで転売してる模様。
これに気付いた本店が注意喚起を出し、TVが本店と転売ヤーの両方へ取材をして
ニュースになりました。
これは本店としては嫌だろうけど、以外にも食品の転売は法的には規制が無いそうです。
(でも食品衛生法に問われる可能性があるかもですが)
一方で過去には、シャトレーゼのケーキを購入してカフェで転売した店が、
ニュースになった事がありますが、この場合はシャトレーゼが会社の規約として、
転売目的の購入を禁止しているので、購入者は購入の際に規約に合意してるのが前提。
規約は一種の法的効力(契約としての拘束力)を持ちます。
つまり、シャトレーゼのケーキ転売は、この規約違反になり、規約違反=法律不履行、
という言い分から、悪質な場合は損害賠償請求が出来るというもの。
よってこの饅頭についても、生もので賞味期限が短い事を考えればシャトレーゼと同様に、
規約を用意してあるかどうかが、今後の縛りに影響します。
しかしまあ、普通業者というものは、「卸売りで安く仕入れ→小売りで一般販売」
とするものなのですが、昨今は海外からネット直輸入の商品が仕入れより安かったりとかで、
国内の問屋機能(卸売りのルート)が様々なジャンルに於いて崩壊しており(特にアパレル)
同じ商品でもネットでは販売価格が違うのが当たり前みたいな感じに消費者が慣れている。
高くても名物饅頭を掲載しておけば、見に来る客が増えるんじゃないか、と狙ったのかな?
こういうのって、何気に物凄く悪質だと思うんですけどね。
他人のブランド、他人の努力の元に成功した付加価値に無断で便乗しているという意味で。
ただ日本の法律が古くて現実に全然対応できてないから、立件は難しい案件になる。
せいぜいが、損害賠償請求は可能というレベルで、これじゃあ防ぎきれないですよねー。
これ、化粧品もなのですが、国内で正規品で流通しているものだと、転売は必ずしも
違法にならない。つまり製造までの許可が厚労省で正規で取れてる商品だからですね。
あとは保管などの管理の問題になってくる。
但し、海外から個人輸入した化粧品については厳しくて、他社への転売が法律でハッキリ禁止されてます。
もうすぐハロウィンですが、コスプレ用の輸入化粧品とかフェイスペイントの材料とか
店頭に並び始めていますよね?
商品の販売ラベルをみると、大体どの程度の法律許可がとれてる商品がわかるのですが、
私が見る限り、輸入品は8割以上、厚労省の許可とれてませんね。
これは、製品の内容がどーのという以前の問題なのですが、やはり成分と製造過程について、
厚労省の確認と許可がとれていないと、商売道具としては安心して使えません。
肌がかぶれたら、アーティストの責任になってしまうからです。
とはいえ、ネットで見る限り、違法販売してるサイトだらけですが。怖いわ、、^^;
化粧品の場合、問題は、肌トラブルが起きた時の責任の所在、その一言につきますね。
これはね、流石に個人輸入したものを転売してる場合は、輸入者に責任が発生します。
これについての詳細は、次回にでも~。

