非常識極まりない高裁の判決 | インド・アラブ雑貨と民族衣装店ジジ!(へナ&ジャグアARTスクール主催)

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東京の神楽坂にて、インド・アラブ民族衣装と雑貨レンタル専門店+メヘンディ(ヘナ)アート/ジャグアタトゥのスクールを営む店主のブログ。衣装や雑貨は、CM、TV、映画、PV、雑誌などで実績多数。

こんにちは、こんばんは。

 

以前から書こうと思ってましたが、司法制度に問題があります。

 

高裁の権限が強すぎる事、判決が裁判官の人柄に依存しすぎる事。

 

裁判官の胸一つで、とんでもな判決が出ても高裁で確定してしまえば、

ひっくり返す事が困難になってしまいます。

 

今回は刑事事件なので、上告が認められ、ニュースになりましたが、

民事事件では、上告が認められるのは、わずか1パーセント!

 

つまり事実上、裁判制度は3審制では無く、2審制です。

そして、地裁はその上の高裁があるので、審議が続けられますが、

高裁はその上に最高裁があるといっても事実上は殆ど受け付けません。

 

そして、高裁の裁判というのは、実際には地裁よりも審議が不十分であり、

裁判官が3人居ると言っても、実際には準備室でたった一人の裁判官がヒアリングし、

法廷は開廷と閉廷の時の1分程度しか開かれません。

 

高裁は実質、ヒアリングする裁判官の独壇場です。

そしてその決定権は強力であり、滅多に最高裁への上告が認められません。

つまり審議が終了します。

 

今回は注目の裁判官がいますが、裁判官たちのうち1割程度、変な裁判官が居ると、

弁護士達が言っています。

自分達裁判官には裁量があり(もちろんその通りですが)どう決定するも従わせる力を持っています。

しかし公平で客観的な証拠に元づく機械的な判断を求められる裁判官が、

証拠を公平に取り扱わず、自分の感情(つまり好悪)で判断を下す事がかなり見られます。

 

今回の判決に納得できる人は居ないでしょう。

裁判官の中にも多くの疑問を持つ人がいたからこそ、最高裁への上告が認められたと考えられます。

 

しかし実際には、これらの判決を度々乱発する裁判官を辞めさせる方法は存在せず、

裁判官の適正を審査するシステムもありません。

裁判官の身分は非常に強く補償されており、独立性も認められていますが、

実際には試験に通れば誰でもなる事が出来るのが裁判官です。

高裁は特に、地裁と違って、制度的に問題があり、裁判官が暴走しても誰もとめられません。

 

 
この事件は人命が失われており、裁判所に於いて正義が為されないのであれば、
国民全員が署名しても良い位の酷い判決だったと思います。
 
194キロの死亡事故→危険運転致死罪で懲役8年(地裁)←これでも十分軽すぎ!
194キロの死亡事故→過失運転致死罪で懲役4年(高裁)←はあ???
 
  • 裁判長:平塚 浩司(ひらつか こうじ)
  • 裁判官:平島 義則(ひらしま よしのり)
  • 裁判官:小野 陽子(おの ようこ) 
 
裁判記録を読まなければ、誰が主導的にこの判決を導き出した裁判官なのかは
言えませんが、過去にやはりトンでも判決を出している裁判官が同名で指摘されています。
 
こんな人間が今後も裁判官を続けられるのは、司法制度の問題です。
弁護士も、勉強の段階では司法制度の問題としてこのことを習うけど、
目の当たりにすることや実際に弁護側で経験すると、驚くと言っていました。
 
酷い話で、制度の見直しが絶対に必要です。