タトゥーと医師法をめぐる新展開 | インド・アラビア雑貨と民族衣装店ジジ!(へナ&ジャグアARTスクール主催)

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東京の神楽坂にて、インド・アラビア民族衣装と雑貨レンタル専門店+メヘンディ(ヘナ)アート/ジャグアタトゥのスクールを営む店主のブログ。衣装や雑貨は、CM、TV、映画、PV、雑誌などで実績多数。

1月2日に、興味深いニュースが流れました。

彫り師が、地方自治体(この場合は大阪)を相手に、法定闘争に踏み切ったニュースです。

当店の講座でも説明していますが、現在の日本の法律では、『彫り師』というのは、それ自体が違法な存在となりかねません。
アートメイクが流行ったあと、それに伴い増えたトラブルに対応するため、国がたてた対策と関係がありますが、彫り師は医師法により、医師免許がなければ、施術が行えないといのが建前です。

では、医師免許を持った人間が『彫り師』になるでしょうか?
言い方を変えるなら、『彫り師』になるために、医師免許をとる人間がいるでしょうか?

法律というものは、従わなくてはならないものでありますが、古くて時代にあっていないものなどもあります。
例えば昨年の春、安倍首相が美容室にヘアセットに通っていることが理美容法違反だという突込みがあり、あっさりその解釈を変えるアナウンスが出たのは、記憶に新しいところです。


新しい法律を作るということはなかなかできませんので、元々ある法律を現代に無理やりあてはめて運用しているところがありますから、当然のことながら、時代にあわないことも出てきますし、理不尽に思える法律もあります。


今回の彫り師の人は、何度か自治体から注意を受け、医師法違反で在宅起訴を受けました。
しかし罰金の支払いを拒否し、この法律に問題提起したわけです。

正直、非常に気持ちはわかります。医者が堀り師になるわけはないからです。

そして、法律をがちがちに守れば、日本の伝統でもあるタトゥー文化が消滅してしまいます。

私の目から見ても、彫り師を医師法でとりしまるのは、アートメイクのとばっちりに見えます。が、実際のところ、線引きが難しいというのが、現実的な問題でしょう。アートメイクも、結局タトゥーの一部ではありますから。
しかし、例えば首から上は、理美容法で規定される美容師免許の領分になるわけですから、そこをうまく利用して、せめて首から下であれば、医師免許がなくても彫り師によるタトゥーをOKにする、など、方法はあるように思うのですが、皆さんはどう思われますか?

私はこの法廷闘争、見守りたいと思います。決着には数年かかるのでしょうが、国にももう少し現実的な着地点を考えて欲しいと思います。
オリンピックを控えた今、世界中からタトゥーの入った外国人観光客が来日することが予想され、公衆浴場やプールなども、ここにきて、駄目駄目の一辺倒ではなく、シールをはって一時的に隠せばOKにするなど、現実的で合理的な解決策を見出しはじめています。
そして、世界的に評価の高い日本人の高いタトゥー技術の生き残りが、かかっています。