全国の児童相談所が

2018年度に対応した児童虐待のうち、

性的虐待は1731件で全体の1・1%。

この数字について、

児童虐待防止協会(大阪市)の津崎哲郎理事長は

欧米の同様の調査では性的虐待は約10%。

日本では

潜在化率が高いと考えられる」。

日本では、

被害者が自分より家族のことを優先して考える

傾向があるといい

「気付いた周囲が救済に動かないと、

家庭内の性被害は潜伏してしまう」と訴えた。

 

 

 

〔家庭内の性被害潜伏 「誰かに言えば迷惑を掛ける」〕
(2019年8月6日 西日本新聞)

 

以下、↑判決と対照的な判決に注意!

~参考~
〔7月18日福岡地裁/

14歳養女と監護者性交した男性(38)に無罪判決

 「養女証言は信用性に疑問」〕

 

~参考~
〔国連「子どもの権利条約」市民団体がキャンペーン

〜日本批准25周年⇔現状は形骸化&悪化傾向〕

 

仮に裁判の担当が

女性裁判官or(合議審の場合)女性裁判長

等女性裁判官が主だったら

180度異なる判決になっていたのだろうか?

 

〔14歳養女と監護者性交 男性に無罪判決 

「証言は信用性に疑問」福岡地裁〕
(2019年7月18日 毎日新聞)

 

~参考~
〔なぜ日本では旧刑法では存在していた

「親族相姦の処罰規定」が施行僅か8年で撤廃されたのか?〕

 

【風切羽~かざきりば~ (2013/日) 】

【あらすじ】
性暴力の被害を受けたピアノ教師・カオリと、その加害者・トシオの娘であり、

自らもトシオから性的虐待を受けているユウ。

誰にも被害のことを話せず、心に深い傷を負った者同士が出会い、

運命に導かれるように秘密を共有してゆく。

そしてカオリは、ユウの願いを叶えるために、ある決心をするのだった――。

前作「風切羽」で児童虐待というテーマに挑んだ小澤監督。

問題の深刻さは一作では表現しきれないと、再度同テーマに挑戦。

映画を通してその実態を伝えます。

平成25年版犯罪白書によると、2012年に警察が認知した全国の強姦は
1240件、強制わいせつは7263件。
そして内閣府が平成24年にまとめた調査では、
無理やり性交された経験がある女性のうち、
警察へ相談した女性の割合はわずか3.7%でした。
また平成23年度の厚生労働省の統計では、
全国の児童相談所に寄せられる、
子どもへの虐待の相談件数は年間およそ6万件。
その虐待相談件数のうち、性的虐待は年間1500件。
全体のわずか2パーセントを占めるにすぎません。
しかしながら、
子どもが虐待を認識できなかったり、
公にしたら家族関係を壊すことを恐れ話せないなど
様々な要因により「数値は氷山の一角で、実態はその数倍」
と指摘する専門家も数多くいます。
一方、現在の日本の司法制度では強姦を事件化しにくいなど、
強姦被害者への支援体制は不十分で、
性的虐待に関しては社会的認知はほとんどありません。
こうした背景が、この申告率の低さや被害暗数(明らかになっていない数字)
の高さに繋がっているのではないでしょうか。
強姦や性的虐待を「なかったこと」のように扱う社会の風潮は、
被害者を孤立させ、SOSを求める声をも掻き消しかねません。
被害者が声を上げられない=被害の実態が浮かび上がらない=
そんな事件は迷信だという思い込み=支援体勢が
いつまでも整わないという悪循環に陥っています。
今までないがしろにされてきた、強姦被害や性的虐待について知ることで、
被害にあってしまった人たちが安心して語れるような社会を作り、
その辛さを少しでも減らすことができればー、それはすなわち、
自分や身の回りの人たちを守ることにも繋がるはずです。
強姦被害者と性的虐待被害者の視点で描かれる映画『月光』が、
わずかながらでもその一助になれればと思っています。
(小澤雅人監督)
 

参考

 

本来であれば、(特定宗教上の理由はもとより)

倫理的&人道的&道徳的、そして

生物学的(⇒近親出産は遺伝的異常児を誘発しやすい)

にもタブー内容として想定外の事項

(超法規的にも当然の禁止事項)

だと常識的に感ずるのだが、
恐ろしいことに、今日の日本においても、

特に児童虐待の最たる性的虐待

特に「親族(近親)相姦」の事例が

毎年一定数以上報告されている。

現在の日本では、

成人の近親者同士の合意に基づく性的関係についての

刑罰規定は存在しない。
但し、保護者と18歳未満の子供の性的関係に関しては

「児童虐待の防止等に関する法律」
「監護者わいせつ罪」(刑法第179条第1項)及び
「監護者性交等罪」(同条第2項)

の対象となりうる。

従って、

特に18歳以上20歳未満の未成年者との近親相姦が

法的にはグレーゾーンとなる。

なお、旧「強姦罪」等に相当する

強制性交等罪
「準強制性交等」
等も存在するが、特に13歳以上に関しては、

要件が厳格で、特に同意がある場合は、

「強制性交等罪」
(要件:脅迫・暴行 等)
「準強制性交等」

(要件:心神喪失・抗拒不能に乗じ、
又は心神喪失・抗拒不能 等)

同犯罪適用が困難となっていく傾向。

 

〔実の娘と性行為…19歳娘への準強制性交罪に問われた

父親に無罪判決「拒めなかったとは認められない」〕
(2019年4月5日 東海テレビ)

参考

[刑罰規定]
人類社会の大部分において
インセスト・タブーというものがあり、
法律上で近親相姦に刑罰規定を設けている国もある。
しかし、成人の近親者間が合意の上で行っている
性行為を犯罪として罰することは
被害者なき犯罪であるという指摘があり、
身体的もしくは心理的な強要を伴わない場合においては
単に道徳的な理由だけで成立している近親相姦法は
撤廃されるべきではないかという動きが起こった。
合意の上の成人近親相姦を合法としているのは
中華人民共和国、ロシア、トルコ、スペイン、オランダ、
イスラエル、コートジボワール、インド、アルゼンチン、
ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルク、ブラジルがある。
ただし、イスラエルは保護者に関しては
別に法律を制定しており、
直系子孫や被後見者等との関係は相手が
21歳以上でなければ合法とならない。
[日本]
暴行や脅迫を伴わないものに関しては、
さまざまな例がある。
日本の律令では八虐で、
近親相姦の禁止は謳われていない。
京都朝廷の格式としては
927年に完成された延喜式で述べられている規定で
国つ罪として母及び子との近親相姦が禁止された。
江戸幕府の規定においては、
1742年の「公事方御定書」では
養母、養娘、姑と密通した場合は両者ともにさらし首、
姉妹、叔母、姪の場合は両者ともに遠国送りにした上で
非人扱いとすると定めた
(母子・父子は論外であった模様)。
なお、規定上は兄弟姉妹間の密通は
非人手下であって死刑ではなかったが、
19世紀初頭の記録として、
仙台城下で許嫁がいる衣服商の娘が
兄と通じたとして兄妹もろとも
磔で処刑されたという事例も存在している。
近代日本では
1873年6月13日に制定された改定律例においては
親族相姦の規定があったが、
1881年をもって廃止された。
刑法に盛り込まれなかった理由は、
(1825年6月7日 - 1910年6月27日)は
フランスの法学者、教育者。
日本の太政官法制局御用掛、元老院御用掛、外務省事務顧問、
国際法顧問、法律取調委員会委員等を歴任。 
明治初期に来日したお雇い外国人の一人。
幕末に締結された不平等条約による治外法権に代表される
不平等条項の撤廃のため、日本の国内法の整備に大きな貢献を果たし、
「日本近代法の父」と呼ばれている。
 
近親相姦概念は道徳的観念の限りにおいて
有効であると反対したためである。
現在の日本では、
成人の近親者同士の合意に基づく性的関係についての
刑罰規定は存在しない。
1947年8月11日の第1回国会司法委員会公聴会では
小川友三が
日本において近親相姦を違法化していないのは
問題があると主張したが、
牧野英一は
外国で近親相姦罪が支持される背景には
宗教上の問題がある件を挙げ反論している。
改正刑法草案で
「被保護者の姦淫」についての規定を新設する
動きもあったのだが、
日本弁護士連合会は
1989年にまとめた「親権をめぐる法的諸問題と提言」で、
家庭内のことに警察が介入することで
余計な問題が引き起こされるのではということを
理由の一つに挙げ、
基本的にこの動きに反対する姿勢をとったりもした。
1995年4月27日の第132回国会法務委員会では
1973年の判例である尊属殺重罰規定違憲判決の話で
近親相姦の違法化について議題となったが、
法務省刑事局長であった則定衛は
強姦罪は親告罪であるため
未成年の子供が親権者を訴えにくい環境があるとはいえ、
現行法でも他の親族の訴えで告訴は可能だ
とこれに反論した。
この事件は
長年にわたり性的虐待を実の父親から受けていた女性が、
別の男性と結婚したいと言ったところ激怒、脅迫した
父親を絞殺したという事件であるが、
最高裁判所による史上初の違憲立法審査権行使
という側面は注目されたが、
当時は社会問題として性的虐待が扱われていなかった。
なお、
保護者と18歳未満の子供の性的関係に関しては
児童虐待の防止等に関する法律の対象となりうる。
2000年の成立当初は罰則はなかったが、
2007年の改正で
都道府県知事による接近禁止命令(12条の4)及び
それに違反した場合の罰則
(旧17条、児童福祉法での措置を20歳になるまで
延長できるようになったため、
2017年4月1日より延長者虐待に関する規定が施行される
ことに伴い、その旨を明記の上で18条に繰下)
が制定された。
家庭裁判所も、
児童福祉法28条に基づく審判中は、
家事事件手続法239条に基づき
保全処分として接近禁止命令を出すことが可能である。
暴行や脅迫に属する行為があった場合は
強姦罪などの法律で対処することになっていたが、
明白な身体的暴力がなくとも
心理的強制が認められれば準強姦罪などの法律が
適用された事例もある。
一例としては、
青森県在住の男性が
孫娘2人に対して性的暴行を加えていたとして
準強姦罪及び準強制わいせつ罪で訴えられ、
2008年9月2日に青森地方裁判所が
懲役12年の実刑判決を下した事件が挙げられる。
この事件では
孫娘に対する心理的強要があったとされるが、
判決当時73歳だった祖父は孫娘は
拒絶などしていなかったと裁判で主張していた。
2014年より有識者を集め
「性犯罪の罰則に関する検討会」が法務省で開かれ、
この中では
親子などといった関係性を乱用した性的行為について
犯罪類型を新設するかどうかも
議題の一つとして扱われることになった。
「性犯罪の罰則に関する検討会」では、
親子が同意した上で行う場合もありうる
という意見もあったため、
危機感を抱いた山本潤は
有志一同で
「性暴力と刑法を考える当事者の会」を結成し、
法制審議会に対して要望書を提出した。

 

〔近親相姦はなぜいけない?意外と説明できないタブーの正体〕
(2017年5月29日 ダイヤモンドオンライン)