白石草さん(NPO法人「OurPlanetTV」代表理事)も
メインゲストとして出席予定だったが、
家族が急死したため、急遽、欠席&交代となった。
【超党派「原発ゼロの会」】
【国会エネ調(準備会)有識者チーム】
<国会エネルギー調査会(準備会)第71回>
〔原発事故後の健康管理
~チェルノブイリから考える福島第一原発〕
(2018年4月26日)
~参考(原子力市民委員会
「福島第一原発事故による被災者に対する健康調査の拡充を求める意見書」)~
~参考~
〔市民が育てる「チェルノブイリ法日本版の会」結成集会(2018年3月18日&19日 )〕
~参考~
【市民が育てる「チェルノブイリ法日本版」の会】
【脱被ばく実現ネット】
〔市民が育てる「チェルノブイリ法日本版の会」結成集会〕
(2018年3月19日 参議院議員会館101会議室)
*1991年「チェルノブイリ安全宣言」発表した(IAEA事故調査委員長)重松逸造
https://www.youtube.com/watch?v=MXsWDvBECfU&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=oQRUzHDmkC8&t=3s
~参考~
〔「チェルノブイリ法日本版制定への道」(柳原敏夫弁護士)〕
【脱被ばく実現ネット】
〔さよなら孤独、気立てのよい喜怒哀楽の法、
チェルノブイリ法日本版制定への道〕
~柳原敏夫氏(弁護士)
(2018年2月25日)
1986 年 4 月 26 日に突如発生した
旧ソ連・チェルノブイリ原子力発電所の事故が教えてくれた。
その事故では、
広島原爆がまき散らした放射能
(正確に言うと、セシウム 137 という放射能を尺度としている)
汚染は全世界に及んだが、当然のことながら原発周辺の汚染は著しい。
旧ソ連国内の汚染地図を↑の図に示す。
この図は、セシウム 137 による汚 染レベルが 1 Ci/km2 以上の地域を、
汚染の強さに従って色の濃淡で示している。
一番濃い色で示してあ る地域は、汚染が 40 Ci/km2 以上である。
この汚染のレベルがどの程度のものであるかを知るために、
日本の法令で定められている汚染の基準と比べてみよう。
放射線や放射能を取り扱う場所は、
「管理区域」として規制を受ける。
その「管理区域」は「放射線業務従事者」と呼ばれる
ごく特殊な人(私もその一人であるが、その範疇に入る人は、
一般の人に比べて 50 倍まで被曝が許されることになっている)
だけが働く場所である。
しかし、その「管理区域」においても
無制限の汚染が許されるわけではなく、
汚染の上限は 10 Ci/km2 でしかない。
また、1 Ci/km2 以上の汚染がある物体は、
管理区域からの持ち出 しが許されない。
つまり、一般の人たちが生活している場所には、
1 Ci/km2 以上の汚染をもつ物体を存在させてはならないことになっている。
図で色が付けられている地域はすべて、1 Ci/km2 以上の汚染を 受けている。
それも、何かの物体が汚れているというのではなく、
大地そのものが汚れてしまっている。
遠いところでは、
チェルノブイリ原発から 600 km 以上離れているし、
その面積の合計はおよそ 14 万 km2 に達する。
図で色づけされていないところにしても汚染がないわけではないし、
日本の総面積が 37 万 km2 であることを思えば、
汚染を受けた地域の広大さが理解できよう。
~岩上安身によるロシア研究者・尾松亮氏インタビュー〕
(2016年6月2日 IWJ「ハイライト版」 )
避難(特別規制)ゾーンとは、
移住義務ゾーンとは、
移住権利ゾーンとは、
放射能管理強化ゾーンとは、
20ミリは、
電離放射線障害防止規則6条では、
また年5ミリシーベルトの線量又は
≪電離放射線障害防止規則≫
この基準の表1の( )書きの中にある数値(Ci)を
例えば移住権利ゾーンの(5~15)の地域は、
では、右の方の記載の年間被曝量1ミリシーベルトは
つまり移住権利は、
従って住民には、
それに対し
ウクライナ基本法の基本的な考え方は、
それでも移住しない人たちには、
生体内に入り込んだ放射性核種を
一番は、
通常生体内で・OHが大量産生されることはない。
つまり、
しかし
だから、
エフゲーニャ・ステパノワ博士 〕 〔1986年の事故当年の初期症状〕 〔1986年の事故当年の最も典型的な反応〕 〔1987年~1991年の初期症状『機能障害』〕 |
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~参考~