武内宿禰とは住吉三神(高良玉垂命)のことのようです。

住吉三神の子と記される九躰皇子とは武内宿禰の子の本名であることが古文書を解読することで判ってきました。

九躰皇子
応神九年四月に「武内 宿禰を筑紫に遣(つかは)して、百姓(おおみたから)を監察(み)しむ」と あることから、武内宿禰が筑紫に下向して「筑紫の政事に関与」したことが『日 本書紀』でも確認できる。天保八年(1838 年)前後にほぼ成立したと見られる 青柳種信『筑前國續風土記拾遺』の早良郡の記述でも、「其のかみ此[武内]大臣 久しく筑紫に留りて國政を執給ひし故に其後裔當國に多く遺れるなるべし」と あり、武内宿禰が筑紫に長く留まってその子孫の姓が早良郡の地名として名残 を留めていることが示されている。    

武内宿禰子領地記載
1.くせとは久世、即ち巨勢氏の所領の古名で 筑後国がこれにあたる。
2.せふりの語源は「へぐり」にあったと語られますが、日操即ち天文暦法の家系を表す古言であります。
3.昔、祖先に「かひ」と「とひ」の二つの氏族があった。「かひ」とは夏至を元日とする氏族であり、「とひ」は冬至を元日とする氏族であった。(略)敏達帝12(583)年に百済の暦書を太宰府が編輯する頃から、万邦世界に普遍な暦法も必要になってくるところから、次第に両方併用の時代に移り変ってきた。
かすかな口伝ではあるが、平群氏は望旦夏至に固執し、曽我氏は朔旦冬至に改革したと説かれる。皇極帝4(645)年はまさに暦法の採否をめぐって中大兄皇子(619~672)の激烈な論争と対決が背景にあったことを心得なければならない。
「そが」は素娥と書き、月の東洋的異称であった。これに対して「へぐり」は平群と書き、月の西洋的異称であった。
和名鈔には筑前国早良郡の条に、まだ平群、蘇我の郷名が記録されているが、今はない。所は脇山であって、改名の由来は文書にはない。月を女人に事寄せる泰西の民族の伝統に「わき」なる異邦人の租界の古称を重ねて作り上げたものと古老は語っていた。『儺の国の星拾遺』p245
4.九州に記される肥前国の葛城部だが葛城氏の氏神である一言主を祀るのは奈良と佐賀の旧脊振村であり鹿路葛城地名の通り、ここより東の山が葛城岳であったと記される。儺の国の星に脊振を挟んて北は平群氏が北方貿易を主幹し、南は葛城氏によって南方貿易を主幹したと記される。
5.昔は舟人を「あきしき」或いは「あかし」といった。蘆木(あしき)はまさに太宰府に直属して千歳川の水行を司った氏族の名であった。

九躰皇子領地
高良御子神社の宮司様の説明では九躰皇子の名は武内宿禰の子に置き換えることができると説明があり、それを古文書と照合すると       1 斯礼賀志命   長男・波多八代宿禰      2 松峡神社朝日豊盛命  次男・許勢小柄宿禰      3 暮日豊盛命   三男・蘇賀石河宿禰      4 渕志命     四男・平群都久宿禰      5 谿上命     六男・葛城長江曽都毘古      6 那男美命    長女・久米能摩伊刀比売    7 坂本命     次女・怒能伊呂比売      8 安志奇命    五男・木角宿禰        9 安楽応宝秘命  七男・若子宿禰となる。

東・西両坂本神社由緒書
東・西両坂本神社の由緒書きに石川宿禰社の名が見られる。

つまり九躰皇子とは徳川幕府でいう御三家のような役割であったと考えられる。

応神天皇は崇神の血統であり、次世代の仁徳は斯礼賀志か朝日豊盛の子とあり高良の一族 仁徳の血統が途切れた為、崇神の血統を入れたのが蘇我 中臣の争いになったと考えられる。

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画像は九躰皇子の領地 葛城神社 平群氏の子孫 武内宮司の宇美八幡宮 高良御子神社の石川宿禰の銘 蘇我の地の脇山の横山神社












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