今日のテーマは
「ワインでサングリアや
梅酒を作ると法律違反になります」
実は自家製のお酒のルールは
酒税法という法律で決まっています。
国税局に電話で問い合わせした内容を
ご報告します!
🌸趣味教室で終わらない!
🌸教室に活かせる栄養学&集客サポート
栄養学&ダイエット学カレッジ主宰
半田久美です。
本日もご訪問ありがとうございます
「ワインでサングリアや
梅酒を作ると法律違反になります」
梅酒を作る行為は問題ないのですが、
アルコール度数20%未満のお酒で
果実酒を作ると法律違反になるそうなので、
注意して下さい
お酒を作る場合、酒税法と
いう法律に沿って作る場合があります。
ホワイトリカーは35%ですが、
ワインはアルコール度数が
高いものでも15%前後です。
私もワインで梅酒やサングリアを作ると
法律違反になることを知らず、
白ワインで梅酒を作ろうと
作り方等を調べて、
初めて知りました。
梅酒を作る上で必要な酒税法
<国税庁 酒税法>にて、
下記Q&Aが書いてありました。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/06/32.htm
Q1 消費者が自宅で梅酒を作ることに問題はありますか。
A 焼酎等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。
また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。
1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ
2 ぶどう(やまぶどうを含みます。)
3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
酒税法第7条、第43条第11項、同法施行令第50条、同法施行規則第13条第3項
-------------------
自宅で梅酒を作る行為は問題ないのですが、
酒税が課税済みで
アルコール度数20度以上のお酒を
使わないといけないようです。
国税庁に電話で問い合わせした結果
何故売るわけではないのに、アルコール度数の規定があるのか?
気になったらトコトン
調べないと気になってしまう性格の私(笑)
国税庁で酒税法担当の方に
電話で尋ねてみました。
「アルコール度数が低いお酒を
使うと殺菌できず、
菌が繁殖してしまう可能性があります。
アルコール度数が低いワインで
サングリア等の果実酒を作る場合は
飲む直前に果物を混ぜて、
飲んで下さい。」
という回答でした。
ワインで果実酒を作る際は直前に混ぜる
ワインで果実酒を作る場合は、
長期保存せず、
飲む直前に混ぜてすぐ飲むように
して下さいね。
旬の青梅で梅酒を作られる方も
多いと思いますので、
アルコール度数を確認の上
美味しい梅酒を楽しんで下さいね
私はホワイトリカーで梅酒、
梅シロップを漬けました。
梅シロップができましたら、
白ワインに混ぜて飲んでみたいと思います^^
レッスンに必要な衛生管理と法律
レッスンをする上でも
衛生管理、法律を知っておくことが
とても重要です!!
最新の衛生管理や法律について
LINEなどでも発信していきます。
最新の情報が知りたい方は
ぜひLINEにご登録下さいね^^
LINE登録はこちら
公式LINEではレシピもプレゼント中🎁
「お魚を使ったレモンと玉ねぎのドレッシングかけ」
「豆苗と厚揚げの胡麻酢和え」
LINEで友達追加後に
「豆苗」とメッセージして下さい♪
またはお好きなスタンプを送って下さいね!
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました
美味しい梅酒や梅ジュースで
楽しい一日となりますように💕