今日のテーマは

「ワインでサングリアや

梅酒を作ると法律違反になります」

実は自家製のお酒のルールは

酒税法という法律で決まっています。

国税局に電話で問い合わせした内容を

ご報告します!

 

 


ご近所さんから今年も
自家製梅を沢山いただきました✨
ありがとうございます!

 

 

 

🌸趣味教室で終わらない!
🌸教室に活かせる栄養学&集客サポート

 

栄養学&ダイエット学カレッジ主宰

半田久美です。

 

 

本日もご訪問ありがとうございます爆  笑

 

 

 

「ワインでサングリアや

梅酒を作ると法律違反になります」

 

梅酒を作る行為は問題ないのですが、

アルコール度数20%未満のお酒で

果実酒を作ると法律違反になるそうなので、

注意して下さいガーン

 

お酒を作る場合、酒税法

いう法律に沿って作る場合があります。

 

ホワイトリカーは35%ですが、

ワインはアルコール度数が

高いものでも15%前後です。

 

私もワインで梅酒やサングリアを作ると

法律違反になることを知らず、

白ワインで梅酒を作ろうと

作り方等を調べて、

初めて知りました。

 

 

  梅酒を作る上で必要な酒税法

 

<国税庁 酒税法>にて、

下記Q&Aが書いてありました。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/06/32.htm

Q1 消費者が自宅で梅酒を作ることに問題はありますか。

 

A 焼酎等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。


 また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。

1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ

2 ぶどう(やまぶどうを含みます。)

3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

 

酒税法第7条、第43条第11項、同法施行令第50条、同法施行規則第13条第3項

 

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自宅で梅酒を作る行為は問題ないのですが、

酒税が課税済みで

アルコール度数20度以上のお酒

使わないといけないようです。

 

 

  国税庁に電話で問い合わせした結果

 

 

何故売るわけではないのに、アルコール度数の規定があるのか?

 

気になったらトコトン

調べないと気になってしまう性格の私(笑)

 

 

国税庁で酒税法担当の方に

電話で尋ねてみました。

 

 

アルコール度数が低いお酒

使うと殺菌できず、

菌が繁殖してしまう可能性があります。

 

アルコール度数が低いワイン

サングリア等の果実酒を作る場合は

飲む直前に果物を混ぜて

飲んで下さい。」

という回答でした。

 

 

  ワインで果実酒を作る際は直前に混ぜる

 

ワインで果実酒を作る場合は、

長期保存せず、

飲む直前に混ぜてすぐ飲むよう

して下さいね。

 

旬の青梅で梅酒を作られる方も

多いと思いますので、

アルコール度数を確認の上

美味しい梅酒を楽しんで下さいねウインク

 

 

 

 

私はホワイトリカーで梅酒、

梅シロップを漬けました。

 

梅シロップができましたら、

白ワインに混ぜて飲んでみたいと思います^^

 

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本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました照れ

美味しい梅酒や梅ジュースで

楽しい一日となりますように💕