新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置について(法人タクシー事業) | 行政書士稲井威夫の運送系免許取得・アフターフォローへの道

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本年3月31日に関東運輸局自動車交通部長より休車の特例措置(以下「臨時休車」という)の通達がありました。

そのため、今回もタクシー事業者を対象とした新型コロナウイルス対策に関する情報をご案内したいと思います。

 

1.対象事業者

法人タクシー事業者(ハイヤー・介護タクシー事業者を含む)

 

2.臨時休車の手続

対象事業者が臨時休車を行う場合には、あらかじめ、営業所の所在地を管轄する運輸支局に対し、「臨時休車報告書」を提出する必要があります。

→報告書の内容を変更しようとする場合も同様です

 

3.適用方法等

(1)臨時休車は、次のいずれかの形態を採る必要があります。

道路運送車両法に規定する一時抹消登録等を行うこと

自動車検査証の有効期間が満了した状態で保有すること

 

(2)(1)②の車両には、損害を賠償するための措置(運輸規則第19条の2)が適用されません。

→これにより車両の任意保険料を節約することが可能となります

 

(3)臨時休車は、営業所のすべての車両を対象とすることはできません。

→営業所に少なくとも車両1台を残しておく必要があります

 

4.適用期間

臨時休車の適用期間は、現時点では本年9月30日までとなっています。ただし、今後の状況に応じて取扱いの見直しを行う可能性もあります。

→臨時休車を継続する場合、臨時休車報告書の再提出は不要です

 

5.注意点

(1)臨時休車を終了する場合には、無車検運行等法令違反にならないように十分留意する必要があります。

 

(2)3.(1)①の臨時休車を行った車両については、適用期間終了後2か月以内に登録を行わない場合には、減車したものとみなされます。

 

(3)3.(1)②の臨時休車を行った車両については、適用期間終了後2か月以内に事業計画を確保する必要があります。

 

(4)3.(1)の臨時休車を行った車両は、輸送実績における実在車両数から除かれます。

 

以上

 

これから臨時休車の手続をご検討されるタクシー事業者の方は、下記の連絡先にお問い合わせください。

 

初回のご相談は、無料です(ただし、出張相談を除きます)

 

<連絡先>

稲井国際行政書士事務所

行政書士 稲井 威夫

東京都台東区三筋1-9-4 中央クレセントビル2F

TEL:03-6362-9195