2020年4月よりレンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)の制度改正を受けて、レンタカーの増車・代替の際に、届出が不要となりました。
そのため、今回のレンタカー事業の制度改正、すなわち、レンタカーの増車・代替手続の変更内容及びレンタカー事業者証明書の概要について解説したいと思います。
1.制度改正の概要について
(1)輸送担当へのレンタカーの増車・代替の届出を廃止(マイクロバスを除く)
(2)輸送担当における事業用自動車等連絡書の交付の廃止(マイクロバスを除く)
(3)輸送担当において、レンタカー事業者証明書の交付手続きを新設し、その証明書の写しを登録申請書の添付書類とし、事業用自動車等連絡書の代わりとする
(4)証明書の有効期限は5年
<改正後のレンタカー登録の流れ>
①レンタカー事業者は、輸送担当へレンタカー事業者証明書交付等申請書を提出
②輸送担当は、当該事業者がレンタカー許可を受けている者であることを確認
③輸送担当は、レンタカー事業者へレンタカー事業者証明書を交付
④レンタカー事業者は、登録担当へ登録申請書に証明書(写)を添付して提出
⑤登録担当は、証明書(写)で、レンタカー車両であることを確認し、車両登録
※①~③は1回のみの手続き(証明書の有効期限は5年)
2.レンタカー事業者証明書の概要について
(1)レンタカー事業者証明書は、レンタカー事業者からの交付申請に基づき、原則、即日交付
(2)交付申請は、貸渡し事務所の所在地を管轄する運輸支局長に対して行う
(3)証明書の有効期限は、交付日の翌日から起算し5年
(4)証明書の有効範囲は、関東管内の支局・事務所・軽自動車検査協会とし、他局管内では使用不可
(5)更新の申請は有効期限の1か月前から行うことが可能
(6)ワンウェイ方式実施事業者については、ワンウェイ方式実施事業者証明書を交付
(7)車両登録時には、証明書のコピーを登録申請書に添付
(8)名称、住所の変更により、証明書の内容に変更が生じた場合は、証明書の記載事項変更申請を行う
(9)証明書を紛失又は毀損した場合には、証明書の再交付申請を行う
(10)レンタカー事業又はワンウェイ方式を廃止したときは、証明書を運輸支局に返納する
なお、当事務所では、レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)許可申請を取り扱っておりますので、同事業許可申請及び許可後の手続について何かご不明な点がございましたら、ご気軽に下記連絡先までお問い合わせください。
※初回のご相談は、無料です(ただし、出張相談を除きます)
<連絡先>
稲井国際行政書士事務所
行政書士 稲井 威夫
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