特定信書便事業開始後の行政検査について | 行政書士稲井威夫の運送系免許取得・アフターフォローへの道

行政書士稲井威夫の運送系免許取得・アフターフォローへの道

実運送業(トラック・バス・ハイヤー)を始め利用運送事業、倉庫業など運送業に係わる許認可について、運行管理者の資格を有する行政書士の立場から免許取得及び免許取得後のアフターフォローに関する情報を適時ご提供するブログとなっています。

こんにちは、行政書士の稲井です。

 

この物流許認可に関するブログをスタートしてから3年目に入りました。

 

ブログの投稿もある程度のボリュームになってきたことから、今年は今までの投稿を整理して、専門サイトを立ち上げたいと思っています。

 

 

さて、今回は、特定信書便事業開始後の行政検査手続きについて解説したいと思います。

 

 

 

 

1.新規事業者検査について

 

 

新規事業者を対象に事業開始の翌年度に実施される検査をいいます。

 

この検査では、事業の遂行が事業計画、信書便約款及び信書便管理規程に定めたものとなっているかを当局の職員が立入りにより検査します。

 

 

この新規事業者検査は、「検査実施通知書」の交付により検査の2か月前までに通知がなされ、検査日の2週間までに「事前調査票」を記入の上、提出する必要があります。

 

 

 

検査終了後に「検査結果通知書」が交付されますが、検査の結果が「適正」であった場合は、4の自主点検報告、「不適切」であった場合には、翌年度に2の「計画検査」が行われます。

 

 

 

新規事業者の方々は、自主点検報告に移行できるよう、事前に新規事業者検査に向けた準備(対策)を進めておくのが望ましいでしょう。

 

 

 

2.計画検査について

 

 

新規事業者検査、計画検査又は自主点検報告(以下「検査等」という)の結果が「不適正」であったなどの場合に、その翌年度以降に実施される検査をいいます。

 

※計画検査の流れは、新規事業検査の流れとほぼ同じです。

 

 

 

3.特別検査について

 

 

法令違反や重大事故の発生時に実施される検査をいいます。

 

 

4.自主点検報告について

 

 

以下の(1)~(3)の基準をすべて満たす特定信書便事業者については、計画検査の受検に代えて3年毎の自主点検報告の報告で済ますことができます。

 

(1)前回の検査等の結果が「適正」であった場合

 

(2)前回の検査等を受けた日からその次の自主点検報告の通知をする日までの間に、法令違反の事実がなかった場合

(3)前回の検査等を受けた日からその次の自主点検報告の通知をする日までの間に、特別検査を受けなかった場合

 

この報告では、事業の遂行が事業計画、信書便約款及び信書便管理規程に定めたものとなっているかを信書便管理者が自主点検表に基づいて点検し、その自主点検の方法と結果について当局に報告します。

 

※報告については、原則として信書便管理者が当局に訪問し、自主点検の方法及び結果について説明することが求められます。

 

この自主点検報告は、「自主点検実施通知書」の交付により報告の2か月前までに通知がなされ、報告日までに「事前調査票」及び「自主点検表」を記入の上、これを提出する必要があります。

 

 

報告結果の確認後に「自主点検報告確認結果通知書」が交付されます。

 

 

 

以上のように特別検査を除く検査等の場合は、当局より実施日の2か月前までに通知書が送付されてくるため、検査日や報告日前に事前調査票等の記入を済ませることはもとより、検査に備えた対応をきちんと準備しておくことをお勧めします。

 

 

 

当事務所では、検査等の対応に関する助言・指導も行っていますので、検査等の通知書が届いたものの、どのように対応したらいいかが分からない事業者さんや対応方法に苦慮されている事業所さんは、以下の連絡先にご気軽にお問い合わせください。

 

 

※初回のご相談は無料です。

 

 

 

(連絡先)

 

 

稲井国際行政書士事務所
行政書士 稲井 威夫
東京都台東区三筋1-9-4 中央クレセントビル2F
TEL:03-6362-9195