株式会社ユー・エス・エスとは

平成24年8月1日に新洋信販株式会社は社名を、株式会社ユー・エス・エス(東京都台東区東上野)に変更しました。

 

そのため、新洋信販から借金をして滞納している方には、ユーエスエスから請求書が送られてくることがあります。

 

なお、ユー・エス・エスはすでに貸金業を廃業しているので新規の貸付はおこなっておらず、すでに貸付けをした分の回収のみをおこなっています。

請求書が届いたらどうすべきか

ユー・エス・エスから送られてくる「ご通知」という請求書には以下のような記載があります。

 

『前略、弊社がご融資致しました貸付金のお支払日は下記約定日迄となっておりますが、本日までご入金をいただいておりません。

 

至急、当社担当者迄ご連絡の上、ご入金をお願いいたします。

 

尚、本状と行き違いにご入金されている場合はご容赦願います。

 

※請求金額は下記請求日現在の金額となります。本状を受領後入金される場合は入金日により請求金額が変わりますので、お支払いになる際は、金額を担当者までお問い合せ下さい』

 

借りた借金は全額返さなければいけないのは当然ですが、中には例外があり、1円も返さなくてよい場合もあります。

 

それは借金にも消滅時効の適用があるからです。

 

借金の時効は最後の返済をおこなってから5年です。

 

よって、5年以上返済をしていない場合は、利息や損害金だけでなく元金を含めて一切支払う必要がなくなります。

 

滞納期間が5年以上かどうかを確認するには請求書の中に記載されている「約定日」の日付で確認できます。

 

もし、約定日が5年以上前であれば時効の可能性があるといえます。

 

約定日などの記載がない場合でも、ご自身の記憶で5年以上返済をしていないのであれば、時効の可能性を疑ってみるのがよろしいかと思われます。

 

なお、借金の消滅時効は最後の返済から5年経過すれば、そのまま借金の支払い義務が消えてなくなるというわけではなく、借主である債務者の方から時効の通知をすることで初めて成立します。

 

これを時効の援用といい、具体的なやり方は配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが最も安全な方法です。

 

以下の条件を満たしている場合は、時効の援用をおこなうことで消滅時効が成立して支払義務がなくなり、その結果、ユー・エス・エスからの請求も止まります。

 

☑ 5年以上支払いを一切していない

☑ 10年以内にユー・エス・エスから裁判を起こされていない

裁判を起こされたことがある場合

5年以上滞納している場合は時効の可能性がありますが、それにも例外があります。

 

その例外というのが裁判を起こされている場合です。

 

もし、ユー・エス・エスから裁判を起こされて判決などを取られてしまっているような場合は、時効がその時点から10年延長されてしまいます。

 

時効が10年に延長する裁判手続きには、自分から簡易裁判所に特定調停を申し立てた場合や、裁判上で分割払いの和解をしたような場合も含まれます。

 

調停や和解が成立してからしばらく返済をしていたような場合は、最後に返済をおこなってから10年間は時効になりません。

 

※時効が10年に延長される債務名義・・・確定判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書、特定調停の17条決定など

 

裁判を起こされているのかどうかは請求書を見てもわからないので、これまでに裁判所から訴状や支払督促が届いたことがないのであれば時効の可能性があるといえます。

要求に応じて電話をしてしまうと

消滅時効があることを知らないまま、支払いに応じてしまうと入金をした時点で時効の援用ができなくなります。

 

また、分割返済の和解書や合意書にサインをしたような場合も、支払義務があることを認めたことになり時効が中断してしまいます。

 

以下に時効が中断する代表的な行為を挙げておきます。

 

☑ 滞納している借金の一部を支払ってしまった

☑ 支払義務を認める書類にサインした

☑ 電話で減額や支払猶予、分割払いのお願いをした

 

電話でユー・エス・エスと返済の話をしたような場合は債務承認となるのが原則ですが、事案によっては必ずしも時効が中断したとはいえない場合があります。

 

特に、いきなり自宅訪問をされて、その場で返済の約束をしてしまったような場合は、過去の裁判例でも時効が中断したとはいえないと判断されていることがあるので、まずは諦めずにご相談ください。

自宅訪問されることも

ユー・エス・エスから請求を受けているのに、何もしないで無視したり放置していると実際に自宅まで直接取り立てに来ることがあります。

 

不在の場合は「訪問通知」という書類が投函されており、そこには以下のような記載があります。

 

『本日、お支払いの件でご相談させていただきたく訪問致しましたがご不在でしたので訪問通知を投函させていただきました。

 

この通知をご覧頂きましたら、上記担当者又は担当部署へご連絡・ご確認のうえ、下記口座にお支払い下さいますようお願い致します』

 

自宅に取り立てに来られただけでは時効は中断しないので、不在時に訪問通知が投函されていたのであれば、その後早い段階で時効の援用をおこなってください。

 

もし、玄関先で出くわしたような場合、つい「減額してくれませんか?」、「もう少し待ってください」等と言ってしまいがちですが、上記のとおり支払い義務を認めるような発言をしてしまうと時効の援用ができなくなる可能性があるのでご注意ください。

 

自宅訪問をされても居留守を使って構いませんので、極力対応しないようにしてください。

ブラックリストに載ってしまう?

信用情報機関に滞納している情報が載ってしまうことを、いわゆる「ブラックリストに載る」などといいますが、そもそもCICやJICCといった信用情報機関に登録できるのは貸金業者として営業している会社だけです。

 

この点、ユー・エス・エスはすでに貸金業を廃業しているので、信用情報には事故情報は一切残っていません。

 

ただし、信用情報がきれいになっているからといって、借金自体がなくなったというわけではありませんので、時効の援用をしない限り、請求が止まることはありません。

 

なお、時効の援用をすることで新たに事故情報が掲載されることはありませんのでご安心ください。

当事務所にご依頼されると

時効の援用は内容証明郵便でおこなうのが安全ですが、なかなかハードルが高いのが実情です。

 

もし、ご自身で手続きされるのが不安であれば専門家にお願いするのが安全です。

 

当事務所にご依頼頂ければ、時効の中断事由の有無を調査したうえで、確実に時効の援用をおこないます。

 

また、ご依頼された時点でユー・エス・エスからの直接請求が止まるので、電話や書面による請求、自宅訪問による直接取り立ての心配から解放され、平穏な日常を取り戻すことができます。

 

また、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、そちらの訴訟対応を含めてお任せ頂けます。

 

☑ 自分に対する直接請求が止まる

☑ 時効の援用を代わりにしてもらえる

☑ 裁判を起こされたいる場合の訴訟対応もお願いできる

 

当事務所の消滅時効援用サービスはこちら

 

お近くにお住まいでない方は当事務所にご来所頂かずに手続きができる内容証明作成サービスをご利用ください。

 

こちらは当事務所が内容証明郵便の発送までを代行するサービスです。

 

これまでに裁判を起こされたことがなく、債務承認などによる時効中断事由がなければ、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用手続きによって支払い義務がなくなり、請求も来なくなります。

 

お申し込みをご検討の場合は、24時間受付のLINE、メール相談でお問い合わせ頂くか、営業時間内であれば電話相談も可能です。

 

内容証明の発送手続きは最短1日で完了しますので、ご相談頂いた当日に時効の援用をおこなうことも可能です。

 

ご自宅にいながら簡単迅速にお申し込みができるので、これまでに2000人を超える方がご利用されておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

当事務所の内容証明作成サービスはこちら

お問い合わせ

当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しております。

 

ユー・エス・エスから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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