弁護士による滞納家賃の請求
家賃を滞納していると回収業務を委託された弁護士事務所から請求書が届くことがあり、こういった弁護士による請求は珍しいことではありません。
家賃保証会社である日本賃貸保証株式会社から債権を譲り受けた株式会社AIAやビレッジハウス・マネジメント株式会社が滞納家賃の回収業務を神田お玉ヶ池法律事務所(東京都千代田区)に委託している事例があります。
その場合、神田お玉ヶ池法律事務所から「請求書兼受任通知」「意思確認書」という書面で請求を受けることがあり、そこには以下のような記載があります。
下記債権につき、貴殿に対して再三の返済を求めましたが、未だ貴殿の債務は完済しておらず、このままの状況を無期限に継続することはできません。
つきましては、下記期限までに下記口座へお振込みにてご解決下さい。
なお、ご入金いただけない場合には裁判所を通じての法的手続きに訴えて決着を図る所存でありますことをお知らせいたします』
家賃にも時効がある
家賃にも消滅時効制度の適用があり、5年以上返済をしていない場合は時効になります。
請求書に「解約日」が記載されているので、5年以上前の日付であれば時効の可能性があります。
ただし、すでに裁判を起こされて判決を取られてしまっているような場合は、その時点から時効が10年に延長されてしまいます。
これまでに裁判所から訴状などの書類が届いた覚えがないのであれば、裁判は起こされていない可能性が高いので、5年以上返済をおこなってい場合はまず消滅時効を検討することになります。
時効の援用をおこなう
家賃の消滅時効は滞納から5年で自動的に成立するものではなく、借主からの時効の援用によって初めて成立します。
時効の援用方法は内容証明郵便などの書面でおこなうのが安全で確実です。
電話では証拠に残りませんし、後述する債務承認による時効中断のリスクがあるので、必ず書面で通知してください。
請求を無視した場合
神田お玉ヶ池法律事務所からの請求を放置した場合、裁判を起こされたり、自宅まで取り立てに来ることがあります。
なお、神田お玉ヶ池法律事務所の意思確認書には以下のような記載があります。
法的手続きとなる場合、貴殿に対し法律の定めるところにより、貴殿の財産①給料・報酬 ②預貯金・生命保険 ③売掛金 ④敷金 ⑤自動車などの動産、調査しうる貴殿の資産に対し執行手続きを申し立て債権回収を行います。
当然、遅延損害金及び訴訟手続費用を併せて請求するとともに、裁判所から就業場所や取引銀行、取引先等に裁判資料が送達される場合もございますので、予めご了承ください。
これを見るとすぐにでも差し押さえをされてしまうと思ってしまいますが、裁判を起こされたことがないのであれば、いきなり強制執行を受けることはありません。
なぜなら、預貯金やお給料に対する差押えなどの強制執行をするには、まずは裁判を起こして判決を取る必要があるからです。
とはいえ、何もしないで無視したり、放置していると裁判を起こされることがあるので、時効の可能性がある場合はすみやかに時効の援用をおこなう必要があります。
電話は要注意
消滅時効制度の存在を知らずに、5年以上前の家賃に関して支払ったり、支払う方向で話を進めてしまうと債務承認となって時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
以下に時効が中断(更新)する代表的な行為を挙げておきます。
☑ 滞納している家賃の一部を支払う
☑ 支払を認める書類にサインする
☑ 減額や分割払い、支払猶予のお願いをする
請求書には以下のような記載がありますが、時効期間が経過している場合は電話はかけないようにしてください。
事情により、一括返済が困難だが任意でのご解決の意思があるとのことであれば、下記期限前日までに下記電話番号までご相談下さい。
また、支払日・支払額によっては一括で返済できる等もありましたらその旨もお申出下さい。
今回書面が貴殿に対する最終の意思確認となりますので、期限までに良識ある対応を願っております。
5年以上前の滞納家賃の請求であれば、電話をせずにダイレクトに配達証明付きの内容証明郵便で時効の通知を送ることで一切の支払い義務を消滅させることができます。
ご自分で対応できない場合
内容証明郵便で通知を送るといっても、経験がなかったり、相手が弁護士なのでいろいろと不安な方も多いと思われます。
当事務所にご依頼頂いた場合は主に以下のようなメリットがあります。
☑ 自分に対する直接請求が止まる
☑ 代わりに時効の援用をしてもらえる
☑ 時効ではない場合は分割払いの和解交渉をしてもらえる
☑ 裁判を起こされた場合の訴訟対応もしてもらえる
ご依頼された場合は、電話や書面による請求、仕事先への連絡が一切止まります。
その後は、当事務所が時効の条件を満たしているかどうかを調査したうえで、確実に時効の援用をおこないます。
もし、5年未満の家賃であったり、すでに裁判を起こされていて時効が10年に延長されている等の理由で支払義務がある場合は、そのまま分割和解の交渉に移行いたします。
また、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、そちらの訴訟対応までお任せ頂けます。
遠方であったり、お仕事等の事情でご来所できない方は、当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなう内容証明作成サービスをご利用ください。
以下の条件を満たしていれば、当事務所が作成する内容証明郵便によって滞納している家賃の支払い義務が消滅します。
☑ 5年以上返済をしていない
☑ これまでに相手から裁判を起こされていない
☑ 5年以内に相手と返済の話をしていない
ご自分で手続きをおこなう自信がない場合は、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談は営業時間内にお電話で頂くか、LINE、メール相談であればいつでも受付しております。
内容証明作成サービスは当事務所にお越し頂くことなく、最短でご相談頂いた当日に手続き可能なので、これまでに5000人を超える方がご利用されています。
お一人で悩まずにまずはお問い合わせください。
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当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しております。
神田お玉ヶ池法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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