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日本信用情報機構(JICC)やシー・アイ・シー(CIC)に



延滞情報が載っていることを



いわゆるブラックリストといいますが



借金を延滞し続けている場合は



基本的にはずっと信用情報機関に



事故情報が掲載されたままとなります。




しかし、もともとの債権者が債権回収会社などに



債権譲渡をすると「移管終了」となり



信用情報から事故情報が消えることがあります。




これは、法務大臣の許可を受けた債権回収会社は



信用情報機関に登録をしている貸金業者ではないからです。




とはいえ、借金自体は新たな債権譲受人に引き継がれているので



信用情報から事故情報が消えたからといって



支払い義務がなくなったわけではありません。




時効の援用ができる5年以上返済をしていない場合



信用情報上ではすでに事故情報が消えていることが珍しくありません。




そういった場合、信用情報上はきれいなのに



ある日突然、債権回収会社などから督促状が送られてくることがあります。




よって、信用情報を照会してみたところ



事故情報が全く載っていなかったとしても



債権回収会社などから催告状が届いた場合は



時効の援用ができるかどうかを判断したうえで



援用できるのであれば内容証明郵便で通知し



できないのであれば分割で返済したり



自己破産や個人再生を検討するなどの対応が必要です。





男子サッカーがW杯2次予選を1位で突破しました!



次からがいよいよ最終予選です。



アジアもレベルの底上げが進んでいるようなので



すんなりとは決まらないと思いますが



なんとか6大会連続出場を決めてほしいですね!






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