最後の返済から5年以上が経過し



消滅時効の主張ができると思っていたにもかかわらず



実のところは債権者から判決等を取られていたため



時効が中断し、法的にも支払義務が残っている場合。




最後の返済から5年以上経過していると



損害金がかなりの額になり



元金よりも損害金の方が多いなんてことは珍しくありません。




ただし、実際には元金を一括返済すれば



損害金はすべて免除してくれたり



分割の場合でも損害金を一部免除してくれる場合があります。




この辺は債権者次第なので絶対とは言い切れませんが



ある程度まとまった金額があるのであれば



損害金の免除に応じてくれる場合が多いです。




よって、時効の援用ができない場合でも



千葉いなげ司法書士事務所までご相談ください。





J2の大分がJ3に降格することになりました。



J1を経験したチームがJ3に降格するのは初とのこと。



ジェフ千葉もJ2暮らしが長引いているので



来年こそはJ1に昇格してもらいたいですね!!






【参考】


消滅時効援用サービス



【業者別対応】


アイアール債権回収


アイフル


アウロラ債権回収


アコム


アビリオ債権回収


アペンタクル


SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)


エムアールアイ債権回収


エムテーケー債権管理回収


エーシーエス債権管理回収


オリンポス債権回収


クレディア


子浩(しこう)法律事務所


シーエスジー


CFJ(アイク、ディック、ユニマット)


ティー・アンド・エス


ティーオーエム


ニッテレ債権回収


日本保証


パルティール債権回収