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先日の記事 の結果です。



内容はCFJの非債弁済です。




通常のケースであれば、特にご紹介するほどでもないのですが、今回はちょっと問題が。



というのも、依頼者が当事務所に相談に来る前に




「自分で履歴を取り寄せていた」




からです。



そして、履歴の取り寄せ後も、当事務所が受任するまでの間は返済を続けていました。



普通は、司法書士などに依頼をして、そこで初めて司法書士が相手業者から取引履歴を取り寄せます。



では、事前に自分で取引履歴を取り寄せていると、非債弁済との絡みでどこが問題になるのでしょうか。



CFJの主張では、




「自分で履歴を取り寄せれば、引き直し計算をすることで、過払いであることは容易に分かるのだから、そこから事務所に依頼するまでの返済は非債弁済となる」




というものです。



しかし、裁判所はCFJの主張を認めませんでした。



その理由として、




「開示された履歴は約定金利を前提にしたもので、最後の返済時点でもいまだ約定金利で計算した残高が記載されていた」



「CFJが発行していた領収書兼ご利用明細書には、お借入残高や次回返済額などが記載されていた」




等を挙げ、もろもろの事情を総合判断した結果、非債弁済を認めませんでした。



個人的には非債弁済の趣旨からして、過払いを認識している貸金業者が、非債弁済を主張することは許されないと思っています。



今回も当然の結果なのですが、




「本人による取引履歴開示後の返済も非債弁済に当たらない」




という事案だったので、もし、同様のケースで争っている方がいれば参考になれば幸いです。





南アフリカの警察は、ダイヤモンド220個を飲み込んで飛行機に搭乗しようとしたレバノン人の男を逮捕したそうです。



男の体内にあったダイヤモンドは推定総額230万ドル(約1億8500万円)とのこと。



こんな古典的な方法で密輸できることなんであるんですかね???