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CFJと訴訟になっている件。
最近のCFJは
「非債弁済」
を熱心に主張してきます。
※ 「非債弁済」とは・・・・・債務がないことを知っていたのに、それでもあえて返済した場合は、法の保護に値しないので返還請求できないという制度
今回も、裁判の終結直前にCFJから
「原告本人尋問」
の要求がありました。
すると、裁判官が本人尋問の必要性について、原告代理人である私に対して、意見を求めてきたので
「必要ありません」
と答えました。
そもそも、CFJは非債弁済の主張をしているにもかかわらず
「悪意の受益者ではない」
との主張も維持しています。
これっておかしくないですか?
CFJ自身は、悪意の受益者ではない根拠として
「みなし弁済が認められると思っていたことについて特別の事情があった」
と主張しているにもかかわらず、
一方では、みなし弁済が事実上認められなくなった
「平成18年の最高裁判決」
の時点ですでに過払い状態であれば、その後の返済については借主自身も
「借金がないことを認識していたはずなので、それ以降の返済は非債弁済に該当する」
と主張しています。
しかし、この点については裁判官も、本人尋問の必要性を否定しつつ
「被告は、最高裁判決後も原告に対して、約定残高を記載した領収書を発行していたり、本件事件でも悪意の受益者や返済の任意性について争っているのに、一方では非債弁済の主張していますが、それで整合性は取れますかね」
とおっしゃっていました。
完全に同感です。
そして、結局、この案件については和解にならずに判決ということに。
結果が出たら、また報告したいと思います。
サッカー日本代表が12日にフランス代表と対戦します。
が、本田選手は欠場の見込みとのこと。
ベストに近いメンバーで、フランス相手にどれくらいできるのか観たかったので非常に残念です。。。