第6回 西尾市・幡豆郡三町合併協議会 | 稲垣昌利オフィシャルブログ「まさとしのティータイム」Powered by Ameba

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第6回 西尾市・幡豆郡三町合併協議会


が開催されましたひらめき電球



第6回目の今日は、


小委員会で協議された内容などの


報告事項が2件



前回継続審議となった


商工観光関係事業についてなど


協議事項が8件



次回協議される内容などの


事前提案が5件



ありましたひらめき電球





協議事項について


確認された内容をご報告しますビックリマーク






地方税の取扱いについて」(再協議


固定資産税、


都市計画税における


市街化区域農地の宅地並み課税については、


市町村の合併の特例に関する法律


第16条第3項の規定によるものとする。





商工観光関係事業について」(前回より一部継続協議


観光イベント、各種まつりについては、


各市町の現行の事業を新市に継承する。


なお、全ての事業について、


そのあり方を新市において検討する。





条例・規則の取扱いについて


条例・規則等の取扱いについては、


西尾市の条例・規則等を適用する。


ただし、各種事務事業の調整方針と


関係する条例・規則等については、


その調整を踏まえて規定の整理を行う。


また、例規審査については、西尾市の例による。





事務組織及び機構の取扱いについて


1 新市の事務組織及び機構については、


   地域における行政課題への迅速かつ的確な対応、


   住民の声の適正な反映、


   住民利便性の向上に配慮することを前提に、


   現行の西尾市の事務組織及び機構を基本として、


   合併時までに構築する。


2 支所機能については、


   合併前の町の区域を所管区域とし、


   本庁との連携調整のもと、


   合併により住民サービスが低下することのないよう、


   本庁において一括処理すべき事務事業や


   処理することが望ましい事務事業を除き、


   住民に身近な窓口業務や住民の安全安心、


   地域振興に関する事務事業を所掌する体制を構築する。 

   

   なお、一色町、吉良町及び幡豆町の出先機関については、

 

   原則として新市において現行の組織を存続させる。


3 支所機能を含む事務組織及び機構については、


   合併後、常にその組織及び運営の見直し、


   効率化に努め、規模等の適正化を図るものとする。





都市計画関係事業について


1 各種計画については、


   合併時は現行の各市町の計画を存続し、


   新市総合計画策定時に新市として策定し、


   その翌年度から新計画を実施する。


2 都市計画の決定・変更については、


   新市に引き継ぎ、合併後、法手続きを行う。


3 生産緑地制度については、


   生産緑地法第3条の規定による。

   

   なお、各町の地区指定に係る法手続きは、


   合併後、実施する。


4 名鉄三河線跡地利用については、


   合併後、必要箇所の有効活用を検討する。


5 都市公園の維持管理・整備については、


   現行のとおり新市に引き継ぐ。


6 土地区画整理事業計画については、


   現行の計画を新市に引き継ぐ。





上・下水道事業について


1 上水道の組織、管理については、


   西尾幡豆広域連合水道部の業務等を新市に引き継ぐ。


2 水道料金等については、


   現行の料金体系を新市に引き継ぐ。


3 公共下水道基本計画については、


   三町の基本計画を新市に引き継ぐ。

   

   なお、新計画については、新市において策定する。


4 公共下水道事業計画については、


   三町の事業計画を新市に引き継ぐ。

   

   なお、年次整備計画については、新市において検討する。


5 公共下水道に係る受益者負担金及び使用料については、


   西尾市の例による。

   

   なお、受益者負担金の口座振替制度については、


   新市において実施する。


6 農業集落排水に係る地元分担金及び使用料については、


   西尾市の例による。


7 下水道普及促進については、西尾市の例による。





学校教育関係事業について


1 教育委員会については、


   三町の教育委員会は合併の前日をもって廃止し、


   合併時に西尾市の制度に統一する。


2 学校施設については、現行のとおり新市に引き継ぐ。


3 児童・生徒通学対策については、次のとおりとする。

   

   (1)通学区域については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

     

     なお、区域外就学児童生徒教育については、西尾市の例による。

   

   (2)一色町が実施している小規模特認校制度については、


     現行の一色町の制度を新市において実施する。

   

   (3)児童・生徒の安全指導については、西尾市の例による。


4 児童・生徒対象事業については、次のとおりとする。

   

   (1)中学生海外派遣事業については、西尾市の例による。

     

     なお、負担金・派遣先については、合併時までに調整する。

   

   (2)教育委員会等主催行事については、西尾市の例による。

     

     なお、一色町及び吉良町が実施している事業については、


     合併時までに調整する。

   

   (3)少人数指導については、西尾市の例による。

   

   (4)その他の事務事業については、西尾市の例による。

     

     なお、西尾市にない事務事業については、合併時までに調整する。


5 私立高校授業料補助については、西尾市の例による。


6 その他学校教育に関することについては、次のとおりとする。

   

   (1)学期制度については、現行のとおりとする。

     

     なお、学校教育の全市的な均衡を図るため、


     合併後3年を目途に統一を図る。

   

   (2)学校評議員制度等については、西尾市の例による。

   

   (3)その他制度等については、西尾市の例による。

     

     なお、西尾市にない制度については、合併時までに検討する。





文化振興関係事業について


1 文化振興プランについては、


   現行の西尾市文化振興プランを新市に引き継ぐ。


2 文化振興施設については、次のとおりとする。


   (1)管理運営については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

   

   (2)施設整備については、


     吉良町の整備基本計画を新市に引き継ぐ。

     

     なお、事業実施計画については、


     新市において検討する。


3 文化協会については、新市において統合の調整に努める。


4 市町民文化祭については、新市において実施する。

   

   なお、新市において内容を精査し、事業実施のあり方を調整する。


5 文化財保護等については、次のとおりとする。

   

   (1)文化財保護委員については、西尾市の例による。

     

     なお、合併後の文化財保護委員の選任にあたっては、


     市域全体で地域性に配慮する。

   

   (2)文化財の保護については、西尾市の例による。

     

     なお、三町の指定文化財については、


     引き続いて新市において指定する。


6 市町史等編さんについては、


   吉良町及び幡豆町の事業を新市に引き継ぐ。


7 図書館業務等については、次のとおりとする。

   

   (1)図書館の運営については、西尾市立図書館を本館とし、


     三町の図書館を分館とする。

     

     なお、運営方式については、当面は本館を直営とし、

   

     分館を一部業務委託とする。

     

     また、開館時間、休館日については、合併時までに調整する。

   

   (2)図書館事業については、現行の西尾市の事業を基本とし、

 

     合併時までに再編する。


   (3)図書資料の貸出等については、西尾市の例による。








以上8項目について、


活発な意見が交わされた後、


確認されましたひらめき電球






合併協議会は

今後、8月までに毎月2回ほど開催され、


それ以外に


小委員会、幹事会、専門部会、分科会が開催され、


具体的な内容を協議・決定していくことになりますひらめき電球






次回、第7回合併協議会は


平成22年4月27日(火) 9:00~


西尾市役所 51会議室


にて開催されますひらめき電球


傍聴席が用意されますので


お時間の許す方は傍聴にお越しくださいビックリマーク





また、


会議録や説明資料が公開されていますので


合併協議会ホームページ をご覧くださいひらめき電球