縁組の無効及び取消し 1 | 条文サプリ 耳からinput

条文サプリ 耳からinput

士業の勉強をしているかたに贈る「条文」と「判例」の音声ブログ
聞き流しで覚える条文知識


縁組の向こう第802章園組は次に掲げる場合に限り無効とする市人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がない時に当事者が縁組の届出をしない時ただしその届出が第799条において準用する第739条第2項に定める方式を書くだけである時は縁組はそのためにその効力を妨げられない縁組の取消し第803条縁組は二条から第808条までの規定によらなければ取り消すことができない親が未成年者である場合の縁組の取消し第804条第792条の規定に違反した縁組はよーやまたはその法定代理人からその取り消しを家庭裁判所に請求することができるただし親が成年に達した後6か月を経過しまた


睡眠をしたときはこの限りでない養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し第805条第793条の規定に違反した縁組は各当事者又はその親族からその取り消しを家庭裁判所に請求することができる後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し第806条第794条の規定に違反した縁組は容姿またはそのうち姿の親族からその取り消しを家庭裁判所に請求することができるただし管理の計算が終わった後養子が追認をし又は六箇月を経過したときはこの限りでない2前項ただし書の追認は容姿が成年に達しまたは氷能力を回復した後にしなければその効力を生じない3用紙が青年に達せずまたは行為能力を回復


いない間に管理の計算が終わった場合には第一項ただし書の期間は用事が成年に達しまたは行為能力を回復した時から起算する