縁組の要件 | 条文サプリ 耳からinput

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楊家となるものの年齢第792条成年だしたものは優勝することができる尊属又は年長者を養子とすることの禁止台793丁尊属又は年長者はこれを養子とすることができない後見人が被後見人を養子とする A 組第794条後見人後見人未成年被後見人及び成年被後見人を唯香同じを養子とするには家庭裁判所の許可を得なければならない後見人の任務が終了した後まだその管理の計算が終わらない間も同様とする配偶者のあるものは未成年者を養子とする縁組第795条配偶者のあるものが未成年者を養子とするには配偶者と共にしなければならない正配偶者の嫡出がある紅葉


または配偶者がその意思を表示することができない場合はこの限りでない配偶者のあるものの縁組第796条配偶者のあるものが縁組をするにはその配偶者の同意を得なければならない正配偶者と共に縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合はこの限りでない15歳未満の者を養子とする縁組第797条養子となる者が15歳未満であるときはその法定代理人が俺に変わって縁組の承諾をすることができるに法定代理人が前項の承諾をするには養子となる者の父母でその看護をすべきものであるものが他にあるときはその同意を得なければならない養子となる者の父母で親権を停止されるものがあるときも同様とする未成年者


養子縁組第798条未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可を得なければならないただし自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合はこの限りでない婚姻の規定の準用第799条第738条及び第739条の規定は縁組について準用する縁組の届出の受理第800条縁組の届出はその縁組が第792条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ外国にある日本人菅野縁組の方式第801条外国にある日本人間で縁組をしようとするときはその国に駐在する日本の大使または両手に届出をすることができるこの場合においては第799条において準用する第739条の規定及び前条の規定を準用する