輸入ビジネスの大須賀祐よりありったけの愛と感謝をこめてDecember・・!
こんにちは・・

いかがお過ごしですか?








さて、今日は、輸入ビジネスするあなたにとって得する情報です。
関税を無税、もしくは大きく減免する方法です。

そのためには、ある手続きが必要です。
その手続きに必要なものが、原産地証明書です。
原産地証明書が必要な場合を考えてみましょう。
聞いたことがあるでしょうか?


原則として、次の3つです。
1、 特恵関税の適応を受ける場合
2、 協定税率の適応を受ける場合
3、 FTAにかかる貨物を輸入する場合

なにやら、難しいなと思われたでしょうか?
初めて聞く言葉でしょうか。
ご説明しましょう。

まず、特恵関税です。
簡単に言うと、特定国の貨物に対して、他の国よりも低い関税を課す制度。
主に発展途上国に対して実施されるものです。

ですから東南アジアの大部分の国からの輸入は、関税が大幅に
低く、もしくは0になるということです。

ですから、中国を中心にしたアジアの国々の商品がちまたに
あふれかえっているのです。

知っておくと便利です。

2の協定税率とは、
WTOの加盟国の条約で、WTOからの輸入品はある一定の税率を
超えてはならないとされています。たとえば、我が国の税率で
8%と決められていても、協定税率が5%である場合は、この5%が適応される
ということになります。

3のFTAにかかる貨物の輸入の際は、原則関税の撤廃がなされます。
こういった場合、原産地証明書が必要になるのです。

いずれにしても無税もしくは、関税が安くなるわけですから
あなたが輸入する国がなにに該当するのかは、注意して
ください。

お得に輸入できる事も多いからです。
いかがですか?

お役にたてましたか?

関税フリーの自由貿易時代は、もうそこまで来ています
輸入ビジネスに興味があるのなら、待ってはいけない・・!

素敵な1日をお過ごしくださいね。