輸入ビジネスの大須賀祐よりありったけの愛と感謝を
こめてFebruary・・!

こんにちは。

いかがお過ごしですか?


今日、東京に出てきました。


あったかいですよね~


コート着てたら汗ばんで、すごいのです。



来る前に、ずっと行けなかったジムに行ってきました。


恐る恐る体重計に乗ると、案の定、体重が、ドイツに行く前と

比べて3KG 増えていました。



できる!できる!できる!初心者のための輸入ビジネス

フランクフルトにて



やっぱしな~


これは、全部ビールとソーセージです。(笑)


さあ、今日もいってみましょうね。


きょうは、貴金属、アクセサリーの輸入についてです。



(Q) 貴金属やジュエリー、アクセサリー類の輸入手続きについて教えてください


(A)貴金属または貴金属を張った身辺用細貨類(HS7113)の輸入は原則自由ですが、

ワシントン条約(さんご、象牙、べっこう等)に係る加工品には注意が必要です。


1.ワシントン条約/輸入貿易管理令


絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES)で規制する

科・属に該当する場合、同条約付属書の分類に基づき輸出国の輸出許可書や

経済産業大臣の輸入承認等が必要です。



絶滅のおそれがあり、保護が必要と考えられる野生動植物について、次の3区分に分類し、

それぞれの必要性に応じて国際取引の規制が行われています。



附属書Ⅰ:現在、絶滅のおそれのある種で、特例目的のための取引および学術研究用を

目的とした取引のみが認められている種




附属書Ⅱ:国際取引を規制しないと絶滅のおそれがある種で、商業目的の取引も条件付き

で可能な種(但し、条約非加盟国等からの輸入は事実上禁止)



附属書Ⅲ:条約締約国において、自国内における規制および取締りのため他の締約国の

協力が必要と認められた種



例えば、サンゴについては2010年10月現在、以下のとおりとなっています。



附属書Ⅰ:該当無し


付属書Ⅱ:クロサンゴ目、アオサンゴ科、イシサンゴ目、クダサンゴ科、アナサンゴモドキ科、

サンゴモドキ科の各全種


付属書Ⅲ:モモサンゴ、アカサンゴ、シロサンゴ、ミッドサンゴの各中国産
また「べつこう(ウミガメの一種であるタイマイの甲羅)」は付属書Ⅰに該当する品目であり、

商業目的の取引は禁止されています。


知っていましたか?



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顔が、ふっくらしています。





お役にたてましたか?



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最後まで読んでくださってありがとうございます。

今日もあなたにとって星の数ほどの幸せがありますように・・!

また明日お会いしましょうね。

汐留より愛と感謝をこめて・・!

大須賀祐
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