輸入ビジネスの大須賀祐よりありったけの愛と感謝を
こめてFebruary・・!
こんにちは。
いかがお過ごしですか?
今日は、これからまたまた東京です。
明日、明後日と会員さん向けのシークレットセミナーのためです。
明日、8時間
あさって8時間
という超ロングで、ホットな秘密のセミナーです。
今日も、フランクフルトの写真を何枚かご紹介しますね。
代表的電車Uバーン
きれいですね~
アンビエンテ会場
さて、今日は国際郵便で輸入した場合の手続きです。
1.外国から到着した郵便貨物は、通関手続きを経て輸入者に配達または引き渡されます。
その通関手続きは、郵便貨物の課税価格によって2通りの方式となります。
(1)課税価格が20万円以下の場合(従来どおり)
輸入者あての郵便貨物を、郵便事業株式会社が税関に提示し、
税関による必要な検査を受け、課税された場合は輸入者によって
関税等(関税および消費税、酒税等の内国消費税)が納付された後、
配達または引き渡しとなります。
なお、関税等の納付は郵便事業株式会社に関税等納付の委託をすることで、
関税等を日本銀行代理店に支払うことができます。
(2)課税価格が20万円を超える場合(輸入者による輸入申告が必要になります)
輸入者あての郵便貨物を、郵便事業株式会社が税関に提示し、税関による検査の結果、
輸入申告が必要な郵便貨物(課税価格が20万円を超えるもの等)の可能性があると判断
された場合には、通関保留扱いとして郵便事業株式会社の通関交換支店に保管され、
そのことが同支店から輸入者に通知されます。
輸入申告が必要な郵便貨物に該当する場合、関税法令にもとづき、輸入者自身が税関に
輸入申告し、税関による必要な審査・検査を経て、関税等(関税および消費税、酒税等の内国消費税)
を納付した後、税関から輸入許可を得ることが必要です。郵便貨物は輸入許可を取得後、
配達または引き渡されます。
いかがでしたか?
お役にたてましたか?
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最後まで読んでくださってありがとうございます。
今日もあなたにとって星の数ほどの幸せがありますように・・!
また明日お会いしましょうね。
会津より愛と感謝をこめて・・!
大須賀祐
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