食品衛生法に基づく手続き について
(販売目的での輸入))
簡単に簡単にご案内致します~
以前(すごく前)にも食品については、
アップ致しましたが、直近の情報になるよう再度
アップ致します。
是非 ご活用下さいませ。
(ちょっと簡単すぎますかね (笑))
輸入通関前に第一歩として、
(1)厚生労働省検疫所食品等輸入届出受付窓口に
①「食品等輸入届出書」と
② 必要書類(厚生労働大臣指定検査機関
または輸出国 の公的検査機関の検査成績書等)
を届け出る必要があり
自主検査を求められる場合があります、
★販売目的ではなく、ご自身の使用目的の場合は、不要です。
自己責任 となります。
(注意点)
食品に触れる「食品用器具(調理器具含む)・容器包装」等は、
金属等原材料一般のほか、
材質別(ガラス製、陶磁器、ホーロー、合成樹脂など)に
それぞれ試験法と含有基準値の定めがあります。
①食品に触れる部分の材質によっては、日本で検査が、必要。
登録検査機関 に必要となります。
②食品用器具(調理器具含む)・容器包装のポジティブリスト制度の導入
ポジティブリストとは?:合成樹脂が使用されている場合に関係有
↓
合成樹脂が使用されていなければ関係無
★合成樹脂につかわれている原料がポジティブリストにのっているものかどうか!
のっている原料は、輸入可能、
のっていない原料は、輸入不可
食品衛生法の手続きに関する問い合わせ及び事前相談窓口は、
検疫所食品監視課 となります。
相談方法
↓
相談内容をファックス → 1週間前後ぐらいで連絡有
となります。
各省庁・関係機関のHPに記載の、申請等の流れの図解説明の中で、
”モニタリング” などいろいろと記載がありますが、
各関係機関に輸出国 の公的検査機関の検査成績書等
を持って一度 お問い合わせされる方が早いと思います。
ピンポイントでご質問されると早いかもです。
いろいろと聞きまくるよりも・・・・
ということで、本日も簡単にご案内いたしました。
明日は、ちょっと 家庭用品品質表示法について
についても触れてみたいと思います。
輸入商品にも関わってきますので・・・・
でわ♪
輸出・輸入のコンシェルジュ …のmy Pick