おはようございます♪
まだ、3月初旬というのに、
厚くなったり、寒くなったり、
ご機嫌いかがでしょうか?
ご自愛下さいませ。
今日のお題は、 食品衛生法に基づく手続き
販売目的の輸入商品にも勿論関わってきますので、
簡単にご説明致します。
家庭用品品質表示法の対象になっている家庭用品は、
家庭用品品質表示法の対象となる可能性があります。
正確には関東経済産業局 製品安全室 にご確認ください。
ここで、ご説明が終了すると簡単すぎますよね。
もう少しお話していきますね。
輸出・輸入のコンシェルジュ …のmy Pick