おはようございます♪
まだ、3月初旬というのに、
厚くなったり、寒くなったり、
ご機嫌いかがでしょうか?
ご自愛下さいませ。


今日のお題は、 食品衛生法に基づく手続き

販売目的の輸入商品にも勿論関わってきますので、
簡単にご説明致します。


家庭用品品質表示法の対象になっている家庭用品は、

家庭用品品質表示法の対象となる可能性があります。
正確には関東経済産業局 製品安全室 にご確認ください。


ここで、ご説明が終了すると簡単すぎますよね。

もう少しお話していきますね。

 

 

 

 

 

 

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