(内容の追加をしました)
今日は、1日 お天気がよくありませんネ !!
最近(以前から?) 予約更新を使って、記事アップをさせていただいていたので、
標題のご質問の回答が遅くなってしまってスミマセン !!
これから簡単にご説明申し上げます。
↓ 化粧品輸入の場合の法規なるものを簡単にご説明させていただきましたが、
http://ameblo.jp/import10/entry-10357894040.html
輸出の場合も 『化粧品販売業許可』 が 必要なんですか ?
というご質問内容だったのですが、
結論から申し上げますと、輸出だけの場合は 不 要 のようです。
が、
返品などで戻ってきた場合 輸入扱いになるので、
その時は、 やはり 『化粧品販売業許可』 が必要となります。
それを回避するには、
①現地(海外)で廃棄処分してもらう
REPLACEMENT(代替品)を送る場合は、通常 国際運賃は、
輸出者持ちとなります。
②日本へ戻してもらう場合、
個人輸出の場合ですとそれほど数量をたくさん海外へ出荷するわけではないので、
返品で戻ってきた時は、個人の化粧品免税枠を使用して、輸入する
という 逃げ道 考え方 があります。
海外から日本へ向けての運賃は、やはり、日本側持ちになります。
日本へ戻して、再度検査を行ったり、事実関係を調べたりするのには、
返品してもらうことが大切です。
ただ、顧客が、何かを勝手に混ぜたりしたものを返品されないように気をつけましょう。
ビジネスとして、大きく輸出される場合は、ライセンシーやその他いろいろな権利に
反していないかも考慮しなければいけません。
小口だと企業側も見てみぬふりしてくれるケースもあります。
ただ、この商品がどこのブランドという説明レベルのものであればいいのですが、
ブランドのデザインを使用して、大々的に広告・販売すると企業側から訴えられる
可能性もありますので、お気をつけください。
以上ですが、如何でしたか ?
疑問点 クリアーになりましたか ?
さ~ まだ お仕事が残ってるので がんばるべ~ ♪
オヤスミ ![]()