鬼畜朝鮮人⑧「拿捕防止に武装で対抗も」(委員)「韓国の誠意ある返答を期待」(外務省) | 「ぶわっ」

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鬼畜朝鮮人⑧「拿捕防止に武装で対抗も」(委員)「韓国の誠意ある返答を期待」(外務省)


15-衆-水産・法務委員会連合審…-1号 昭和28年02月21日

昭和二十八年二月二十一日(土曜日)
    午前十時四十四分開議
 出席委員
  水産委員会
   委員長 福永 一臣君
   理事 田口長治郎君 理事 大森 玉木君
   理事 日野 吉夫君 理事 山中日露史君
      宇都宮徳馬君   甲斐中文治郎君
      川村善八郎君    薄田 美朝君
      塚原 俊郎君    濱地 文平君
      白浜 仁吉君    杉山元治郎君
      辻  文雄君    大橋 忠一君
  法務委員会
   委員長 田嶋 好文君
   理事 松岡 松平君 理事 松山 義雄君
   理事 小畑虎之助君 理事 田万 廣文君
      相川 勝六君    小林かなえ君
      佐治 誠吉君    福井 盛太君
      古島 義英君    松永  東君
      大川 光三君    長井  源君
 出席政府委員
        外務政務次官  中村 幸八君
        水産庁長官   清井  正君
        海上保安庁長官 山口  傳君
 委員外の出席者
        外務事務官
        (アジア局第二
        課長)     廣田  槇君
        外務事務官   前田 利一君
        農林事務官
        (水産庁次長) 岡井 正男君
        通商産業事務官
        (通商局市場第
        三課長)    市橋 和雄君
        海上保安官
        (警備救難部
        長)      松野 清秀君
        海上保安官
        (警備救難部公
        安課長)    高見 正夫君
        参  考  人
        (日本遠洋底び
        き網漁業協会常
        務理事)    加藤喜八郎君
        参  考  人
        (大洋漁業株式
        会社長崎支社漁
        業課長)    永井 次作君
        参  考  人
        (第二海鳳丸船
        長)      久保田伴良君
        参  考  人
        (第一大邦丸船
        長)      濱行  治君
        参  考  人
        (第二大邦丸通
        信士)     切手  律君
        水産委員会専門
        員       杉浦 保吉君
        水産委員会専門
        員       徳久 三種君
        法務委員会専門
        員       村  教三君
        法務委員会専門
        員       小木 貞一君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した事件
 朝鮮半島周辺の公海漁業に関する件
    ―――――――――――――
連載①から⑦までの経緯。
 李ラインで韓国の海軍や武装した民間漁船により銃撃を受けて拿捕された日本漁船の船長などが国会において九死に一生を得て帰還した生まなしい現場の証言をした。それを受けて列席している国会議員による被害を受けた参考人との質疑応答が開始された。

○福永委員長 
 これにて参考人全部の発言は一応終了いたしました。引続き委員各位の政府当局及び参考人に対する質疑に入ります。なお委員の御発言は発言席でお願いいたします。
 出席の政府委員及び説明員は、外務省よりは中村政務次官、廣田アジア局第二課長、前田同局事務官、水産庁よりは清井長官、岡井次長、通産省よりは市橋通商局市場第三課長、海上保安庁よりは山口長官、松野警備救難部長、高見公安課長であります。
 それではただいまより通告順によりまして順次質疑をお許しいたします。田口長治郎君。

○田口委員 
 ただいままで各参考人から事実を聞いたわけでありますが、われわれといたしましては、公海で正常に仕事をしておる国際法上の違法も何もない漁船に対して、しかもこの漁場はわれわれが開拓したところであり、また日本の食糧問題から申しましても、あるいは漁業者の生活問題からいたしましても、何としても切離すことのできない漁場において、まるでししやとらのおりの中にうさぎを投げ込むよらなむちやくちやなことをしておるということは、きわめて重大であると考えるのでございますが、その前提といたしまして、一、二参考人にお伺いしたいと思います。
 
 今までの話の船に対しては、大砲あるいは小銃を撃ちまくつておる。たまたま大邦丸では、運悪くそのたまが当つたと考えられるのでありますが、かくのごとき状態から申しまして、このほかに負傷した人とかあるいは射殺された人とか、そういう者があつたかないかということについて加藤参考人にお伺いしたいと思います。

○加藤参考人 
 韓国の拿捕が始まつて以来、今度の大邦丸の死者を加えまして死者は四人、それから負傷者は二人かと記憶しております。この数字はちよつと違うかもしれませんが、一応このように考えております。

○田口委員 
 朝鮮側ではかくのごとき問題をどの法律によつて適用するか、相当苦んでおるように聞いておるのでありますが、大部分の船は領海侵犯ということに無理に持つて行つておるように考えるのであります。
  
  各船の位置は、はつきりと領海侵犯でない、こういう実情にあることを私各参考人の話によつてはつきりと認識をするのでありますが、その一例といたしまして、海鳳丸の位置、これは実際はどこで操業し、そして先方はどんな強要をしたのか、その点について具体的の説明を煩わしたいと思います。

○永井参考人 
 ただいまのお話でありますが、領海侵犯だといつてやつておりますその船名は、第十五金比羅丸、第五七福丸、第二十八海鳳丸、第二松寿丸、日繁丸の五隻の問題でありますが、第二松寿丸と第二十八海鳳丸の船位の問題を少し申し上げたいと思います。
 
 船が走りますときには、まず自分が出帆した場所、日時、それからその船が走つたコース、その走つた経過時間、先方に到着の時間等により、大体の船の航跡というものは出るのでございます。
 なおそれに関連しまして、その区域におけるところの水深、天候状態というふうなものを加味しなければならないようなことになるのでありますが、一例に第二十八海鳳丸を申し上げますと、本船は当日十二日の午前八時に五島の荒川港を出港しております。
 
 五島の福江島がここにあるわけでございますが、福江島の荒川港を午前八時に出ております。
 そうして荒川港から狭い入口を出まして、ここに嵯峨ノ島という大きな島がございますが、この島をまずまわりまして走つたわけでございます。
 船長の言によりますと、この島に平行しまして、ここからセツト・コースしたのが大体九時ごろということで、このコースをノース・ウエス・ハーフウエスでずつと走つて来ております。
 当日は相当荒天状態で、商売ができるかどうかは疑問でございましたが、われわれ漁業はある程度の荒天を冒しても実施しなければならないという状態にあるのでございます。
 そうして荒天直後のなぎにこの海域に現われておりますところのさばあるいはあじという浮遊魚が割合に浮上する率が多いので、時にしけをついて走る次第でございます。
 二十八海鳳丸の僚船といたしまして、ここに運搬船をかねて就業する船がおるのでありますが、四十七大良丸、四十九大良丸という船が約三十分ないし一時間前に、探索するために先に出ております。ほとんど同じようなコースで走つておりまして……。

○田口委員 要点だけでけつこうです。

○永井参考人 
 大体十八、十九時で、その僚船の四十七大良丸、四十九大良丸と方探方位をとり合つて一応位置を確認しております。
 それから二十一時に、大体推測はここになるわけでございますが、当時の天候その他から判断しますと、船長としてはその当時の他力風潮等を考慮して最大限にはこの位置でないかということを向うでも言つておるわけであります。
 
 ところが先方は-これが済州島で、先ほどのお話にありました漢翠山はこのまん中にあります高い山でありますが、この済州島周辺に点線を入れましたのが領海の三マイルでございます。
 
 ここの位置で温平里の灯火を見ておるから、この位置だということを言つておるそうでございますが、当日は天候が悪くて視界も悪く、島影あるいは灯火というものは全然見ておらないと言つております。
 
 先方の位置は、この位置が正しいものだとしたら二十八海鳳丸が十時ごろ走り出して、二十分後につかまつた松寿丸とともに連行されたが、その針路ウエス・ノースウエスで走り、半島を午前零時ごろにノースウエスにちよつと見て、岸に沿つて南に下つて、最後に十三日の朝の二時三十分ごろにここにアンカーを入れておりますが、韓国側の位置からこのコースをずつと走つて行きますと、この済州島の山の中八マイルのところになるのでございます。
 
 この位置が正しいかどうかは、彼らがアンカーを入れて碇泊したところの位置から逆算コースをとつて行つても、これが大体この位置で、船長が言つておりますところの百二十七度六分よりもなおかつ二マイルの東に入ることになるのであります。
 
 本船の速力は大体当時回転を二百五十でまわしてていましたので、プロペラのピツチその他から計算をして行つても、約七マイル前後しか出ておらないのでございます。
 
 これでこの付近であるということがうなづけるのであります。この位置からこれまで大体どのくらい距離があるかといいますと、約十マイルの見当と思います。
 当然この位置はハブリツク・シーにおけるところの不法拿捕ということがはつきりわかるのであります。

○田口委員 
 海鳳丸の位置につきましてはいろいろ説明がうまく行つたかどうか、これだけを漁業法違反である、こういうところに持つて来ておるようでございますが、この漁業法違反の場合におきましては、漁獲物あるいは漁具の没収、こういうことは各国の漁業法の罰則にありますが、漁船の没収をするということは有毒物あるいは爆発物あるいは電気、この三つの種類のものを使用した漁船、この場合には漁船を没収することができることになつておりますが、世界各国で、その他の漁業法違反におきまして漁船を没収するということはないのでございます。
 
 私は朝鮮の漁業法もおそらくさようなふうにできておると思うのでございまして、漁業法違反で漁船を没収するということは、結局さきの参考人のお話によりまして、この日本の漁船が普遍的に使つておる魚探がいかなるものであるかということを韓国で知らないで、電気をもつて魚を殺してとる機械である。
 かような認識のもとに漁業法を適用して漁船を没収した、こういうふうに考える次第でございますが、永井参考人は朝鮮に行つていろいろな法規関係もお調べになつたと思いますが、この点について何か特別の法律がありますかどうか、それを一応お伺いしたいと思うのでございます。

○永井参考人 
 ただいまの御質問にお答えいたします。
 裁判の判決の第何条を適用したというふうなことに対して、十一月二十八日に判決のありました日に、並びに二十六日に第二松寿丸の判決がありました日に、弁護士を相当突いたのでございますが、何条を適用したということをどうしても言わないのでございます。
 
 ただ漁業法違反である、出入国取締令違反であるというだけで、どうしても言いません。
 それでは漁業法違反ならば、どういう漁業法を使つておるのだということを聞きましたところ、それは君たちの残して行つたところの朝鮮総督府当時の漁業法そのままを使つておる。
 日本に帰つたらわかるじやないかということを私に言つておりました。
 
 ただいまの田口先生の御質問によりますと、彼らが罰則を適用するのは漁業会の七十四条並びに七十四条の二項、これによると、各条項を定めまして罰則がありますが七十四条では「犯人ノ所有シ又ハ所持スル採捕物、養殖物、其ノ製品及漁具ニシテ朝鮮刑事令二於テ依ルコトヲ定メタル」これこれの物件は没収するという条項がございます。
 
 七十四条の二項に、前条といいますから七十三条でございますが、「前条ノ場合ニ於テ」船舶(属具ヲ含ム)漁具、有毒物、爆発物及電気具(属具ヲ含ム)ニシテ」これこれということがある。
 
 七十三条の条項及び七十四条の該当条項は何かといいますと、七十四条は法令の第六条で、養殖漁業、定置漁業、定所集魚漁業、定所曳網漁業、定所敷網漁業、専用漁業というふうなもので当てはめておるわけでございますが、この七十四条の場合には船舶の没収という条項はないのでございます。
 
 船舶を没収するという条項は、七十三条で、これは該当の三十七条によりますと、
 「公共ノ用ニ供スル水面、公共ノ用ニ供スル水面ト連接シテ一体ヲ成ス公共ノ用ニ供セザル水面其ノ他朝鮮総督ノ指定シタル公共ノ用二供セザル水面ニ於テハ水産動植物ヲ採捕スル為有毒物、爆発物又ハ電流ヲ使用スルコトヲ得ズ」
 この三十七条の該当の場合のみにおいて七十四条の二項を適用しておるのでございます。
 これでようございますか。

○田口委員 
 そこで外務省当局に対してお伺いいたしたいと思いますが、今までの参考人の説明によりまして、日本漁船全部が領海を侵していない。
 
 また李ラインは、日本政府としても、あるいは国際的にも、全然認められていない一方的な資源確保の問題である。クラーク・ラインはいわゆる戦争行為を妨害しないものはさしつかえない。
 
 こういうような実情で、まつたくわれわれは公海で正常なる仕事をしておる。
 にもかかわらず、実力をもつてといいますか、ほんとうにめちやくちやに、とにかく大砲あるいは小銃――小銃には機関銃もありましようし、自動小銃もありましようが、さようなもので撃ちまくつて来る。

 
 たまたま運が悪い人が射殺されておる。しかも四、五人もそういうふうな事件が起つておる。かような実情におきまして、この問題に対しまして、今日まで外務省としては相当努力しておられることはよく承知しておりますけれども、その努力の方向が少し違つておるのじやないかというふうに考えるのでございますが、
 
 今までの拿捕の状態から申しまして、どうも韓国政府が関与しているものもあるようでございますし、あるいはよく調べなければわかりませんけれども、海賊的の行為から起つておるようなものもある。
 
 かような海賊的のものに対しましては、これは何としても日本の漁船自体がこれを防止するような道を講じなければ跡を絶たないと考えるし、また韓国に対しましても、韓国が一方的にかつてなことをする場合におきましては、日本国といたしましても、何か実力を裏づけにした外交でなければ、これはいつまでたつても話にけりがつかない、かように考えるのでございます。
 
 この大邦丸に対しましては、もちろん外務省から韓国に対して強い申入れをしてあると思いますが、ただ一片の申入れだけでは、この問題はどうしても解決できないのでございまして、政府として、あるいは外務省として、ほんとうに腹をきめて、どうしても主張が通らなければ、われわれとしてもこういう処置をとらなければならない、かような腹をきめられた外交でなければ、話の結末がつかないと考えるのでございますが、この点について外務省はどんなふうに考えておられるか。
 
 今まで通りのいわゆる通り一ぺんの折衝でやられるつもりであるかどうか。この点をまず第一にお伺いいたしたいと思うのであります。

○中村(幸)政府委員 
  外務省といたしましては、これまで再三再四にわたる韓国側の不法行為に対しまして、厳重なる抗議をその都度いたしておるわけでありまして、ことに今回の第一、第二大邦丸の事件につきましては、殺人事件まで起しておるという重大事態を惹起いたしたのであります。
  
  従いまして外務省といたしましては、従来のような抗議でなく、今回は特に責任者の処罰、あるいは損害の賠償、あるいは韓国政府の陳謝というようなものを要求いたしまして、またさらにかような事件が再度発生しないような保障をとりつける、こういう趣旨の厳重な抗議を書簡をもつて去る十八日韓国代表部金公使あてに提出いたしたのであります。
  
  われわれといたしましては一台李承晩大統領と先般の吉田総理との会談によりまして、せつかく軌道に乗りかかつた日韓交渉、しかもこの日韓の国交回復についての交渉つきましては、この問題の漁業権も含めまして円満なる解決を見んとしつつあるやさきにおきましてこういう事件が起りましたことは、まことに遺憾とするところでありまして、
  韓国側といたしましても、おそらく将来は、日韓国交回復の交渉の前途に対しまして、十分自重して臨むのではないかと、考えるのであります。われわれとしては、韓国側から誠意ある回答が来ることを期待いたすのでありまして、その上におきまして十分業界の御期待に沿うように努力をして行きたいと考えております。

○田口委員 
 この問題につきましては、今日まで日本国民はほんとうにがまんにがまんを重ねて参つたのでございます。
 ことに日韓条約の交渉が再開されるという時期でもございますし、はなはだ遺憾千万でございますけれども、今までの折衝の経過から考えまして、従来の程度の折衝は、なかなか問題に目鼻をつけるということが困難であると考えるのでございます。
 
 われわれから申しますれば、少くともこの海賊的な拿捕問題につきましては、どうしても各漁船一つ一つがある程度の自衛武器というものを持たなければいけない。
 
 あるいは海上保安庁がどこか知りませんけれども、この漁船を保護する船舶には、ある程度の武器を持たなければいけないということも考えるのでございまするが、最小限度におきまして、われわれはこの日韓貿易問題について、よくもう一度考え直してみなければならないのではないか。
 
 少くとも今日まで、なるべく事を荒立てないということで、がまんにがまんをして参りましたけれども、がまんすればがまんするぼど先方から悪辣に出て来る。
 
 こういうような実情から考えまして、これからはどうしてもわれわれといたしましても対抗的の手段を講ずるのもやむを得ない。
 
 こういう意味におきまして、日韓貿易について日本政府としてあらためて考え直してみるということが、一つ外交の裏づけとなるのではないか、こういうように考える次第でございますが、通産省、水産庁あるいは外務省、この三者でこの日韓貿易についてさらに考え直してみる、こういうことを御相談になられる意思があるかどうかということについて、私は外務省にお伺いいたしたいと思うのであります。

○中村(幸)政府委員 
 私個人の考えを申し上げましてまことに恐縮でございますが、今回の事件によりまして、お説の通りに日韓間の問題は相当考え直さなければならぬ問題もあるのじやないかと考えております。またただいまお話の貿易問題についても、十分慎重に考慮いたしたいと考えます。

○田口委員 
 通産省の政府委員にお伺いいたしたいと思うのでございますが、今われわれの知つている範囲内におきましては、朝鮮から日本に輸入されるのりにいたしましても、あるいは小いわしのほしたものにいたしましても、先方では非常にたくさんとれるけれども、朝鮮にはほとんど需要がない、やむを得ず日本に全部輸出をしておる。
 
 そのために日本ののり業者もまたいわし業者も、値段の維持について非常に大きな迷惑をしておる。また鮮魚にいたしますと、先ほど参考人から申されましたように、日本から出した漁船、日本から出した漁具で、日本人が排撃されておる漁場においてとつた魚をどんどんと下関その他に持つて来ておる。 
 このために全国の魚価の維持ができないで、漁業者の生活が非常に圧迫をされる、かような実情を呈しておるような状態でございまして、かようなことは、日本と韓国との友好精神から、今日までわれわれはがまんをして来ておつた次第でございますけれども、このような状態になりますと、われわれも友好だけでこの問題をいつまでもがまんしておるということができないのであります。
 
 先方のやり方によりましては、われわれとしてもどうしてもがまんができませんから、日本の漁業者を救済するために、日本の漁業者の生活を安定させる上におきまして、かような品物は輸入を禁止する、こういうような処置に出なければならないと思うのでございますが、
 
 このほかに日韓の間にはいろいろな商品の行き来があると思いますので、この次の水産委員会に通産省から詳細なる資料を出していただくその準備をしていただくことを、この席から要求をしておきます。時間の関係もありますし、いろいろほかの人の御質問もあると思いますから、私の質問はこの程度でとめておきます。

 

●一言の感想●

次回も委員と参考人の質疑応答の内容を連載します。

それにしても外務省は日本漁民が殺傷されている非常事態に直面していても「まことに遺憾である」「厳重な抗議」「韓国の誠実な回答を期待」という答弁を繰り返す。今日の状況とそっくりな日本外務省の事なかれ主義の無責任外交である。

 戦後の李ラインによる日本人殺害と漁船略奪また拉致監禁虐待という韓国国家による凶悪。日本漁民を見殺しにしても韓国と国交回復交渉を優先する外務省。いつの時代も国民の生殺与奪権は国家が握っているのである。

 これ以上我慢できない日本も武装して韓国悪辣犯罪へ対抗し漁民を守ってくれという悲痛な漁業関係者の叫びは日本政府の腹をくくった決断を切望していた。