【鬼畜朝鮮人⑥】200発近くの接近銃撃を受け漁労長死亡。船員仲間で荼毘に付す。 | 「ぶわっ」

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【鬼畜朝鮮人⑥】200発近くの接近銃撃を受け漁労長死亡。船員仲間で荼毘に付す。

今回は証言を二人分掲載します。

少し長いですがぜひお読みください。韓国人が無法なならず者であり残忍、非道な人種であるかがわかる実際に起きた惨劇が国会でなまなましい証言として語られています。ことあるごと嘘だらけの被害を叫ぶ朝鮮人がいかに卑劣で血も涙もない非道な犯罪者であるかが実感できると思います。

15-衆-水産・法務委員会連合審…-1号 昭和28年02月21日

昭和二十八年二月二十一日(土曜日)
    午前十時四十四分開議


 (大洋漁業株式会社長崎支社漁業課長)    永井 次作氏

○永井参考人の証言 

 

  (内容)海鳳丸が抑留されてしまい船員がいつまでも帰ってこないので救援物資をもって現地へ向かったという証言。

 私は大洋漁業の長崎支社の漁業課長をやつております永井次作でございます。
 実は本件に関しまして、九月十二日に海鳳丸が抑留されましてから、相当期間をたつても帰してよこさないので、私たちは、従来の船員が非常に虐待され、かつ食糧等にも不自由をしているという状態をいろいろと聞いておりましたので、できるだけわれわれの方の持つております船で、衣料品あるいは薬品、食糧等を追送してやれれば、やつてやりたいものだということが、また家族を安心させる方法でもありますので、外務省を通じましていろいろと交渉をしていただきましたところ、十一月の六日に、韓国の方からオーケーをとれましたので、いろいろと今度は手続きその他の関係から遅れまして、十一月二十四日に実は長崎を出たのであります。
 
 当時船員たちは夏の服装のままで九月出ておりますので、もう十月十一月になりますと、この済州島は十一月という時期は日本の冬と同じで非常に寒いのであります。それで冬服その他を一応準備して、食糧も持つて行つたわけでありますが、行きまして、向うでいろいろと現地の弁護士なり、税関、警察それから海軍の司令官等といろいろと懇談をして参つたので、現地の状態を私非常に詳しく知つておりましてあとで裁判の内容なりあるいはまた船の一番かんじんな拿捕地点が、彼らが言う三十三度二十四分、東経の百二十六度五十七分であるか、第二十八海鳳丸並びに第二松寿丸が拿捕された位置が、こちらが言つておりますところの位置が正しいものであるかどうかということについては、あとでまた御説明申し上げたいと思つております。
 
 要は、どちらにしてみても、彼らがとつて来ましたこの不法拿捕事件は、同じケースが五隻もありまして、ここで一ぺん徹底的な闘いをしなければ、今後ともになお一層このような拿捕事件が続行されるのではないかというふうに私は考えております。
 

 海鳳丸がこの海域で拿捕されますまでに、六月から東北の三陸方面でかつを、まぐろをやつておりましたのを私たちの方で引取りまして、この済州島の東方海域で操業をいたしまして、その間七万二千貫も水揚げしておりまして、金額にして約千三百万円というものを実際水揚げしておるのであります。
 
 それ以後においてわれわれが船をとられ、商売ができないための損失が非常に厖大でありまして、私の方の三月末日を一応目標として計算をしてみましても、第二十八海鳳丸一隻だけで、直接損害で三千二百六十七万円、間接損害で一千二百十万円、合計四千四百七十七万円という大きな損害があるのであります。
 
 また同様にわずか十分ないし二十分の間隔で拿捕されました第二松寿丸の直接損害が一千六百八十万円、間接損害は一千百十万円、合計二千七百九十万円という大きな数字になるのであります。
 
 要は、何とかしてかかる事件をなくしていただきたいと思うので、実は本席に出て参りました次第でありまして、最近第一大邦丸の漁勞長であります瀬戸さんが、彼らの不法襲撃によつて負傷をされ、数時間後に死亡をされたというふうな、われわれとしては非常に嘆き悲しまなければならない事件がありますので、ぜひ本国会でいろいろと取上げていただきまして、早期に解決をしていただきたいというふうに考えております。
 
 それから御参考までに申し上げますが、彼らは裁判を続行して、この裁判を合法づけるために非常に苦労しておつた。現に船員たちの話を聞いてみますと、九月十二日以降相当長期間どれに当てはめたらいいかということで苦労をしている。
 
 結局韓国漁業法違反並びに外国人出入国取締令違反というふうな二項の法文に当てはめたわけであります。この赤線が、日本で言いますと、二十七年一月十八日に設定されましたいわゆる李承晩ラインでございます。この事件が発生しました日にちは二十七年九月十二日であります。
 
 その次にこの青線が、同九月二十七日に新たに国連軍によつて設定されたいわゆる防衛ラインであります。そして李承晩ラインのいわゆる海洋主権宣言というものをやつておりますが、それの裏づけ法規、取締り法規が当時全然なく、単なる宣言にすぎなかつた。
 
 われわれはもちろんこのラインを無視して商売をしておつたわけでありますが、これを宣言で当てはめて行こうとしても、彼らとしては取締る法令がないために、あわ食つて外国漁船捕獲審判令という法律を設けたのであります。普通法の原則から行けば不遡及になつておりますが、この法令の附則にこういう条項があるのであります。

 
 附則の第三十一条として、拿捕事件によつて捕獲したところの審判は普通の捕獲審判所並びに高等審判所は法の発布された十月四日以前の事件でもこれを取下げることができるという条文がうたつてあります。ういうそふうな状態であります。
 まだまだ申し上げたいことはたくさんありますが、一応このくらいでアウト・ラインを申し上げまして、細部についてはまた後刻申し上げたいと存じております。



 
(第一大邦丸船長)      濱行  治氏
        

○濱行 治 参考人の証言 

 私は第一大邦丸の船長濱行治であります。
 私たち第一大邦丸は、僚船第二大邦丸と昭和二十八年一月二十二日福岡港出港、二神、大島間を通り、進路をウエスト・バイ・サウスにきめ、同月二十四日十八時ごろ農林漁区約二七五区、推測左中下付近に到着、同日二十四日二十時ごろ操業を開始しました。そしてその付近で二十四日、二十五日、二十六日操業し、魚の入りも悪かつたので、二十七日に二八四区中左付近で第一大邦丸のみで八百四十箱くらい大体ありました。
 
 それから二一月三日の二十時ごろより漁場変更のため、農林漁区二七三区右下付近に向け二八三区付近に航走を開始して二月四日の二時ごろより操業を開始しました。その当日は曇天のために島影も見えず、推測はただ水深のみによつてやつておりました。二時ごろより第二大邦丸は網を入れ、五時ごろより第一大邦丸は網入れをしました。そのとき七時ごろ本船の南西方向に約八隻くらいの漁船が見え、二隻は本船の西より北上しておりました。私たちはそのときは南西方向に向いて網を引いておりましたところ、二隻の船は七時四十分ごろに本船第一、第二大邦丸に接近して来、魚はとれますかと日本語で話をしましたが、その船はそのままそこに停止しておりました。
 
 私たちはそのときには警官もおらず、ただ船員のみで操業準備をしておりましたので、韓国の同業者たちと思つて安心しておりました。そのときには昌運号という船名がはつきりわかり、南鮮のマークもついておりました。その船が第一、第二大邦丸の中間で停止しておりましたが、揚網時間が来ましたので、網揚げ作業に携わるため、第一、第二大邦丸は約十メートルくらいの距離に接近して、第二大邦丸より本船第一大邦丸のロープをもらい、私たちは網揚げ作業にかかりました。
 
 私たちはサウスウエスト方向にこいでいましたから、網を揚げるときにはノースウエスト方向に自然に船が下つて行きます。そのとき昌運号との距離は約千メートルくらいありましたが、私たちは後尾へ下つて行くので自然と昌運号に接近して行き、約ワイヤー六百メートル、網二百メートル揚つたときに、右舷船尾約三十メートル付近から前進しつつ第二昌運号より発砲を受けましたので、ただちに私は左舷のロープを切り操舵室に入りましたが、そのとき漁勞長は操舵室に入り機関に全速前進を命じておりましたので、すぐ交代して約二、三分くらい漁勞長と話をして、サウスウエスト方向に遁走中でありましたが、そのとき昌運号第二号の船上には、兵隊らしき人が約六、七名船体に銃を委託して盛んに発砲して来ました。
 
 あとで調べたのでありますが、船体に七十八発、操舵室、機関室付近に約六十七発たまが当つておりました。
そのままサウスウエスト方向に遁走中、約五分くらいして第二大邦丸は停止して拿捕されているのを見ましたから、私はその旨を漁勞長に通じましたところ、漁勞長からは何の返事もありませんでしたが、私はまあ恐怖の余り口もきけないのだろうと思つてふしぎにも思わず、そのまま航走しましたが、そのときたまが操舵中の自分の右足先を一発かすめたので、これは危険だと思つて機関の停止を命じました。
 
 そのときには第二昌運号はすでにわが第一大邦丸の右舷側に横づけにされておりましたが、当時波が高かつたため、約五メートルくらいの距離があつて、操舵室より何か指示がありましたが、はつきりわからなかつたので、再度昌運号に接近して行くと、そのときには第二大邦丸はすでに拿捕されて、第一昌運号に曳航されておりましたので、そのあとに随航して行きました。そのときに漁勞長を見ると、漁勞長はそのときには防弾装置のためにふとんか何かを持つていたのだろうと思いますが、そのふとんでよく見えなかつたのですが、右手に血がついておりましたので、あわてて傷を調べてみると、後頭部にたまが命中して、手についていた血はすでにかわいておりました。拿捕された位置よりサウスウエスト・コースに航走し始めたときは、午前八時二十分ごろでありました。
  
 
 入港したのが翰林面という所で、翰林港に入港するまでの所要時間が三時間でありました。入港して憲兵の人に負傷者があるからすぐ病院の手配をしてくれ、そういうことを依頼いたしまして、すぐさま責任者及び船員、身内の者が自分たちの手によつて担架をつくつて、普通の民間の高医院という翰林面の病院に負傷者を連れて行きましたが、そこの医院には何らの設備もなく、また医者も傷を見ただけで何らの手当もせず、これはだめだというのでそのままでありましたので、私たち船員といたしましても何とかして助けてやりたいと思つたので、リンゲルでも一本打つてもらえぬだろうか、それとも病院の方へ収容してもらえぬだろうかということを、再三再四警察なり憲兵に聞きましたが、最初警察に依頼に行きましたところ、警察の方では、自分たちは軍の命令によつて動いたのであるから、それは憲兵の方へ行つて頼んでみなさいということであつたので、憲兵の方に依頼に行きましたが、憲兵は最初に頭を撃たれただのからとてもだめであろう、リンゲルを打つても金がかかるだけ損だというので反対しておりましたが、何とか頼んでリンゲルだけは一本打つてもらいました。そのとき憲兵隊の隊長は電話をしておりましたが、電話は朝鮮語でわれわれにはわからなかつたけれども、憲兵隊長は今軍の病院に連絡しましたから車は今出ましたというので、私たちはすぐ病院に行つてその旨を病院に伝えましたが、待てども車は来ず、同日二十三時病人は何らの手当も受けずにそのまま息を引取りました。
 
  この調べの状況は、私たちはその日の午後より取調べを受け、その当時の取調べの要旨としては、本籍、現住所、経歴、個人の財産、拿捕位置、出航してから拿捕までの操業状況などでありましたが、私たちの拿捕された位置は、拿捕されてより翰林面に入港するまでの航程及び進路から逆算しまして東経百二十五度・五十五分、北緯三十三度三十三分という位置を取調べのときに強硬に言いましたが、昌運号の船長が証人となつて来ておりましたので、その昌運号の船長の言には、翰林面よりノースウエスト約九マイル付近だということでありましたが、私たちの船は速力は普通速力六マイル、最大速力七マイルくらい出るので、それから逆算して行つても三時間は航走しているので、十八マイルないし二十マイルくらいあると強硬に言いましたが、私たちの言を採用せず、その昌運号の船長の証言の、済州島翰林面ノースウエストの方向約九マイルとの中間をとつて、それでは君たちと昌運号との中間をとろうではないかと言うて、私たちは最後まで拿捕位置は北緯三十三度三十三分、東経百二十五度五十五分ということを言いましたが、その中間をとられて無理に捺印をさせられたような状態でありました。
  
 二月五日に火葬をするはずでありましたが、検事局より判事が来て、死亡確認をするために、たまの跡を調べに来まして、そのときに警察と憲兵隊とのだれが射つたかというのを確認するために、死体を解剖に付して、結局憲兵から射つたということを、摘出された弾丸によつてきめられたわけです。
 
 翌六日に火葬をいたしましたが、火葬の状況は、一切私たち船員の手によつて、船から機材を持つて行つて、寝棺からたきものに至るまでつくりました。翰林面より二キロくらい離れた野つ原に、われわれが石垣をこしらえて、たきものは松の木を船員が全部で折つて来て、火葬にしたような次第で、官憲の方では何らその手配すらもしてくれなかつたのであります。
 
 それから、魚は両方合せて千六百五十個くらいあるはずのところ、第一大邦丸の荷役をしたところが、実際は八百六個しか揚らなかつたので、その魚については、われわれも目撃しておりますし、また警察の者が目撃したものもありますが、約五、六十は憲兵隊とか、地方農民によつて持つて行かれました。当時翰林面に入港したときに、憲兵隊がわれわれの方に武器はないかということを理由に、船内検査をしたときに、個人の貴重品及びラジオ、天測時計なんか、目ぼしいものはすべて持ち去られておりました。
 
 そして二月十日の午後、二十時ごろ、翰林面より済州邑に行くからというので、私ども船員の私物は全部警察に預けて、からだ一つで車に乗れというのでありましたが、そのときに遺骨の番をしていた者が、遺骨を船から揚げて来れなかつたので、せめて遺骨だけでもわれわれと一緒に行きたいということを言いましたが、もう時間がないのでだめだ、とにかく早く行けというのでありましたが、船員が強硬に車に乗ることに反対したので、それでは一名だけ残して置こうということになつて、納得して、十日の二十時ごろ、車に乗つて済州邑に向いました。
 
 翰林面では、入港当日より、われわれば防空団詰所の約四畳くらいのところに、十八名の船員が軟禁されまして、食事はもちろん船内食糧を、倉番二人が差入れに来るような状態で、どこへ行くにも警察が銃を持つて、われわれを監視しておりました。二月十日の二十三時ころに済州邑につき、済州道警察局査察課の外事係によつて、われわれは当旦二十三時、留置場に飯も食わずにそのまま入れられ、翌十一日午後二時ころ呼出しがあり、その取調べの趣旨としては、やはり本籍、現住所、宗教、思想、経歴、財産、生活程度、操業状況でありまして、そのとき操業状況については、海図を出して来ましたが、それはわれわれの海図で、定規はT字定規を一つと、パス一ちようだけで海図をはかりましたが、T字定規一つでありますので、羅針盤にT字定規を当てて、鉛筆を平行に持つて行つて、タバコとかマッチの軸で、そのマイル数とか何かをはかるようなはかり方でありまして、このときわれわれの拿捕された位置とか操業位置というのは、済州島より三十マイル付近と言いますと、取調官は――三十マイルというのは、僕たちの言うのは、海岸線から三十マイルをいうのでありますが、係官は済州島の漢翠山の頂上よりはかるので、位置には相当の違いがあります。
 
 そうして私には、ここで操業したと言うが、君の言うのはうそだと言つて、ぼくたちの言うことを信用せずに、どこかへ係官が行つて、紙切れにメモして来て、漁勞長はこう言うが、君の言うことはうそだ、うそを言つておることは顔に現われてると言つて、調書は朝鮮語と日本語をまぜて書きますので、私たちにははつきりわかりませんから、そのまま向うがかつてに一方的にきめて調書をつくって、私たちに署名捺印さすような有様でありました。
 
 済州邑に行つて、第一回の取調べのときに、査察課の外事主任が、海図を見て調べていたときに、海図なんか見ぬでも、そういうじやまくさいことをせいでも、公海とか領海とか、そういう問題なんかどうでもいい、早く調べてしまわなかったら、君たちは日本に帰れぬから、漁勞長の通りにしようというので、そのまま係官が調書をつくりました。
 
 最初に私たちに、李承晩ラインというものを知ってるかと言いましたが、李承晩ラインは韓国が一方的につくつたもので、国際法上何ら認められておらぬということを指摘すると、それはそのままにして、次にクラーク・ラインというものを知つてるかと言いました。クラーク・ラインは私たちは新聞紙上で見たところによると、作戦の妨害にならなければいいという見解がありましたので、私たちはそれを信用して操業した言いますと、それでは領海は済州島の南西の馬羅島より小黒山島に引いた線、それより三マイル外が朝鮮の領海であるということを言っておりました。
 
 留置場において、われわれに与えられる食糧は、荒麦を一食に約一合くらい、それにほんだわらという海草の塩もみを、一日に二食でありましたので、私たちより再三再四何とかして食糧の方を増加してくれるように依頼をしましたが、何とかしますというだけの答えであつて、何らその後の処置をしてくれませんでした。
 

 そこで約三回取調べを受けましたが、前に書いた調書の通り向うが書くだけで、われわれはははたで坐つておるようなありさまです。そして二月十四日の二十時ごろ査察局の外事主任より、君たちはあす釈放するということを聞きました。
 
 その日はそのまま監禁され、翌日の十五日の七時ごろ外事主任が来て、君たちを釈放するから早く出ろというので、急いで留置場から出て、査察課へ行って、押収品目録を見せて、それに捺印をさせましたが、そのときに警察に上つていたものは船の重要書類と海図のみでありましたので、現物はまだ船の方に残つておりましたので、書類だけは捺印をしましたが、現物は返すという書類のみでありました。
 
 それから中型ジープに乗つて水上署に行き、最初に漁具の手渡しがありましたが、漁具としては綱のみで、あとの附属品なんかすべて盗難にあつてなくなり、重いいかり綱と網一丈のみでありました。
 そして水上署で、検事局より、米フリゲート艦の艦長に受渡しの調印があつた後、われわれに査察課長よりのあいさつとして、死んだ人や遺家族の人には非常に済まなく思つている。
 しかし韓国は今戦時中であるので、あなたたちにしたいこともあつたができなかった。うことを言つておりました。内地に帰つても、韓国の内情とか官憲の悪口をあまり言わないようにしてくれ、という話でありました。
 そして帰るときには、私たち船員が私物を売つた金を寄せ集めて食糧を買いに行きましたら、食糧なんか全然なく、うどん粉二俵をわれわれの手によつて、それを持つて当日の十三時に米国のフリゲート艦7〇号に曳航されて、はだか一貫と、船にはおもな機械だけで、機械場の付属品とか漁具の付属品とかは全然なく、その日の十三時に出航して、十六日の十四時三十分ごろ佐世保に入港して、その後検疫及び税関の取調べがあつて、佐世保の海上保安部にわれわれ船員の身柄だけは引渡されて、そこでまた一通りの取調べがありました。それで十八日の五時に佐世保海上保安部より福岡へ出航してもいいということになつたので、十八日の十七時三十分佐世保出航、十九日午前福岡に帰つて来たようなありさまです。これで私の説明を終ります。
 
★証言を読んでの感想★
 韓国は単に李承晩ラインを宣言しただけで日本漁船を次から次へと銃撃して拿捕し獲った魚はもちろん漁具から機械備品、航行精密装置さらには船員の私物までなにからなにまで略奪している。憲兵隊が来て船内に武器がないか捜査すると言ってその実は船内の金目のものを物色して盗んで行くのである。船の周りには地元の韓国人が群がり集まって船の魚を憲兵隊と分け合ってみな盗んでいくのである。
 まさに武装した海賊行為である。李承晩ラインはなんら国際法にのっとったものではなく日本漁船の攻撃や拿捕は犯罪である。不法な強盗であり国際犯罪そのものである。だが日本に武力もなく韓国海賊船へ対抗する監視船もない状況のなかで漁民が一方的に攻撃を受け「第一大邦」の場合は漁労長が死亡するという悲惨な運命に陥っている状況が生々しく証言されている。

 しかも韓国は瀕死の重症を負った漁労長を病院で手当することもなく見殺しにした。

 さらに火葬についても無視していっさい手助けもしない。やむなく船員たちがそこらの木で棺桶を作りそこらの松の木を集めて火を燃やして火葬するしかなかった。韓国人のやることはまことに残忍で非道の極みである。


●参考情報● 
今回国会で証言されている「第一大邦丸」事件を扱った記事。
あわせてお読みください。
●日韓国交正常化まで韓国が日本漁船を拿捕 抑留日本人4000人
https://www.news-postseven.com/archives/20150625_328460.html
「NEWS ポスト セブン」

 
研究レポート
(1)戦後における竹島問題 山陰の漁業者と韓国 ―沖合底曳網漁業を中心に―
 藤井 賢二

 
 この報告書の一部を引用して紹介する。
 
 鳥取県漁船の被害も決して軽いものではなかった。1949 年に拿捕された田後の大繁丸は襲撃された際の銃撃で船員1名が死亡し、水野松治船長も重傷を負った25。1956年の大福丸と日光丸の拿捕事件に際して田後漁協が残した資料中の、鳥取県岩美町町長同町会議長・田後漁協組合長による「嘆願書」には、漁船員の家族の窮状が次のように記されている。

 家族の悲嘆は其の極に達しておる有様で外で見る目も哀れな状態であります。乗組員皆それぞれ妻子又は父母弟妹を抱え殆どが一家生計の中心人物ばかりであります。
家族の憔悴並びに窮状は其の極に達しております。尚又底曳漁業の経営は年々共に不振で近海では漁獲意の如くならず従って韓国沖合に禁止区域線外附近の出漁を止むなき有様でありまして、今回の操業区域は李ライン外の操業を致していた状況の様であります。(略―藤井―)万一船を没収されるが如き結果になりますれば従来の漁業経営の不振等より、(船主は―藤井補註―)明日の生活にも困窮する有様であり、乗組員家族の窮状は勿論でありますがそれ以上に深刻なものがあり、再起不能な状態でありますので、漁民一同乗組員の帰還の速やかな処置を翼うは勿論、拿捕された漁船の一日も早急に帰還することが出来ます様、本船拿捕の報道入手後は日夜神仏に祈願を致しておる実情であります。

 https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/takeshima/web-takeshima/takeshima04/kenkyuukai_houkokusho/takeshima04-04/index.data/dai3ki-fujii.pdf
 ↑詳細はこのリンクでご覧ください。