【要約】社長、御社の税金は半分にできる!【税金】中編 | ごんごんブログ

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水商売経験や独学で培った”コミュニケーション術,恋愛術,心理学,ビジネスノウハウ”を中心にアウトプットしていきたいと思います!!

前回の引き続き、こちらの"社長、御社の税金は半分にできる!" 中編でございます。



今回は、節税術を主にアウトプットしていきます。


今すぐできる税金カット術!!

節税前にするべきこと

【“節税”以前の“税金カット”をしよう】
お金を払って節税する前に、お金をかけずに税金を少なくする方法があります。

税金カットの基本は経費を増やすですが...

【税金カットの鍵は税金がかからない支給】
CAの日当(パーディアム)の"相場は700円/搭乗時間" なのですが、こちら課税対象ではありません。(給与額面には組み込まれない)

"支給したら会社費用だが、そのお金や便益を受けた従業員は非課税" 
↓↓↓
その代表例が"日当"になります。

普通に給与を支払うと経費にはなりますが、その従業員には所得税がかかり、取引先に支払った外注費も経費になりますが、取引先には売上になり税金がかかります。

逆に支払っても経費にならないのに、受け取った側に税金がかかる場合もあります。
 
交際費年600万までの支払いでも10%は経費になりませんし、"寄付金"は殆ど経費になりません。

なぜ“日当”は税がかからないのか??
給与 = 労働の対価日当 = 出張に伴う負担
だからであって、出張の金銭負担を会社に出してもらってるだけという扱いになる訳です。


社員の手取りを変えずに給与を減らす

【給与を減らして手取りを増やすことも可能】
日当の額はいくらでもいいわけではありませんが、できるだけ高額に支給するのは間違いではありません。

例えば...

毎月10日位出張に行く社員
給与30万円(手取り25万円)

単純に支給すると、費用負担が多くなるので、その分額面の給与金額を毎月30万円(手取り25万円)から20万円(手取り17万円)に減らし出張手当(日当)1日/1万円(毎月10万円)を支給します。

すると17万円の手取りに、非課税の10万円(日当)がプラスされ、実質手取りは25万円から27万円に増えます。

会社の支給は"給与20万円"+"日当10万円"= 30万円と全く変わりません。

注意点なのですが、給与下げは本人の了承が必要なので異動も視野に入れ、本人と話し合いをしてみてください。

その際のポイントは2つ!!

① 日当は従業員に税金がかからない + 会社は経費にできる。

② 給与額面が少なくなると、その分税金,社会保険料も少なくなるので負担が減る。

要は...
従業員は手取りが増え、納税や社会保険が安くなる & 会社側も経費に出来るのでwin-win!! 
ということです。

では現在、日当支給がない会社が、これから日当を支給するためにはどうしたら??
↓↓↓それは↓↓↓
就業規定とは別に「(出張)旅費規定」を作り、それに基づいて日当を支払うようにすればOKです。



日当の相当金額の基準:4つのポイント

① 金額的に高い日当
日当は、"出張にともなって役員や従業員がすべき負担を会社が負担するものつまり以下のような負担であること対して相当であることが必要です

・宿泊だったので外食せざるを得なかった費用
・宿泊先での取引先と会食する際の交際費で経費にしない金額
・宿泊した時の電話代
・宿泊時の新聞代
など...

② 交通費や宿泊代を含んだ高額な日当
交通費,宿泊費は実質清算し、日当を別に支給する。
※まとめて高額な日当はNG!!

③ 近距離や短時間の日当
距離的な制限はないが、往復2~3時間での日当設定はNGです。

④ 役員と従業員との金額の差が激しい
日当設定には差はあるが、あまりにもあるとOUTです。※同業他社の金額を参考にする。




この回では、日当についての節税対策について書かせていただきました。

次回、後編(ラスト)は、税理士本人、税務調査について書かせていただきますので、よろしくお願いします。

それでは!!