本日ブログ開始 第1回 【解雇と解雇予告手当】 | 社労士IMALUのブログ

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大阪市中央区の糸井社会保険労務士事務所です。
解雇・サービス残業等の労務トラブルに関する情報
就業規則作成ノウハウ等の企業労務全般に関する情報を
わかりやすくお伝えするブログです。

2012年9月5日、本日よりブログを開始します。

このブログでは、これまでに私が経験した、企業内でありがちな労務問題をなるべくわかりやすいように

説明していきたいと考えています。


また、労務に関する情報提供、法改正情報等、その都度の旬なネタもご提供してまいります。


最低週に1回のペースでは、公開していきたいと思っています。


今後ともよろしくお願いします。


本日第1回目は、【解雇予告手当について】です。


『使用者が労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前に予告をしなければならない。

また、30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない』


なんか、これだけ読むと、

『30日分の平均賃金を支払えば、いつでも解雇できる。』 とも読めてしまいます。


実際私が人事責任者をしていた頃に、

『あの社員気に入らん!1か月分の給与払ってすぐ辞めさせろ!』

って、社長に何回言われたことか・・・。


その都度、『はい、了解しました。』って手続きに進む・・・。こんな形で進んでいけば・・・。


日本中、【解雇された社員】の嵐になりますよね・・・。


この法律は『労働者が生活の糧とする収入は賃金なのだから、解雇によって、その賃金を得る途を閉ざされるのと、労働者は経済的に大きなダメージを受けることになる。だから、労働者が向こう30日間は生活できるように時間および経済的な保護を使用者はすべきだ』

という意味なのです。


【解雇予告手当】については、支払時期についての注意が必要です。

『「明日から来なくていい』という場合には・・・

30日分以上の平均賃金を解雇通知と同時に支払わなければなりません。


また、『あいつ会社に金を借りてるから、借りている金と相殺しておけ!』

これも認められません。


会社のお金を横領したり、会社の服務規律に違反して【懲戒解雇】する場合でも、労働基準監督署に

【解雇予告除外認定】をもらわないかぎり、【解雇予告手当】の支払いが必要になります。


『泥棒に追い銭』とはまさにこのことであり、納得できない面は大いにありますが・・・。


【解雇予告手当】はまさに労働者の生活面を考慮した法律ですので・・・。その面においては労働者が

保護されることになります。


【解雇予告手当】については、杓子定規な対応ばかりでは、会社がバカをみる対応になってしまいますので、

実際に対応する必要がある場合には、専門家に相談されることをおすすめします。


【解雇】については、次回のブログでもう少し詳細に説明できればと思っています。