強制執行の最大関門になったのが、債務名義(調停調書)。
私は最初の婚費調停を友人弁護士にお願いしたのですが、彼から渡され持っていた債務名義は、調書の「謄本」で、それでは強制執行できないことが判明しました。
強制執行には、調書の「正本」と、夫のもとに調書が確実に届けられたという「送達証明書」が必要だったのです。
(ちなみに正本って、謄本に「正本である」という紙が一枚つくだけなのですが、司法界では大きな意味があるのでしょう。)
調停成立時、友人弁護士は調停調書正本の送達申請をしてくれていなかったので、私にはそのどちらもありませんでした。
(※これから婚費調停される方は、調停成立後、調書正本の送達申請をされておくことをお勧めします。)
だから強制執行するためには、新たに調書を裁判所から夫に送付してもらわないといけません。
ここが問題でした。
今頃になって調停調書の正本が特別送達で送られてきたら、夫はきっと「何事か!?」と弁護士に相談するでしょう。
そうしたら私が強制執行の準備をしていることを察し、すぐに未払金を振り込み、これからは遅滞もなくなるはず。
未払金がなければ強制執行はできません。
強制執行できないのに送達申請する?
・・・しよう。
今後きちんと婚費が支払われるのであればそれはそれで1つの効果。
送達を申請しました。
すると案の定、調書が夫に送達されて数日後、3か月分の未払い婚費がまとめて入金。
ただ、
婚費未払い問題は
これにて一件落着!
とはなりませんでした。