改正建築物省エネ法が施行されます | I Live 田辺弘幸建築設計事務所

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建築物省エネ法が改正され、一部が11月16日に施行されるとのことで、講習を聞きに行きました。みっちり三時間半・・・。

 

さて、改正建築物省エネ法。今回の大きな改正点としては
①省エネ基準への適合義務が2000平米以上から300平米以上に
②300平米未満の建築物、住宅について建築士から建築主への説明が義務化

 

の二点。それぞれ2021年4月に施行予定です。

 

まず、①番について。

今までは省エネ基準への適合は2000平米以上の建築物にしか義務付けられていませんでしたが、300平米以上に変わります。つまり、300平米以上の建物を建てるには、省エネ基準に適合しなければ建築確認が降りなくなり、着工できなくなります。

 

次に、②番について。

小規模住宅・建築物の省エネ性能に係る説明義務制度というのができまして、
・省エネ基準への適否
・省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置

を建築士から建築主に書面で説明しなければならなくなります。これにより、今までは感覚的に省エネについて考えていたのを、計算をして結果を伝える必要があるということです。

 

ただし、建築主が省エネ性能に関する説明を希望しない旨の意思を書面により表明した場合、説明不要とのこと。知らない間に契約書に盛り込まれてしまう可能性もあるので、注意しましょう。

 

今までは省エネの届出やトップランナー基準くらいしか馴染みがなかったけど、これによって良質な住宅が増える流れになるといいですね。

 

当事務所でも、サッシや断熱材、設備機器など数値的な部分だけじゃなくて、陽の入りかた、風の流れ、環境負荷が少ない材料の使用など、本質的に取り組んで参ります。

 

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引用元:改正建築物省エネ法が施行されます