犬猫等の繁殖業者による出生後56日を経過しない犬猫の販売のための引渡し(販売業者等に対するものを含む。)・展示の禁止(第22条の5関係)
 なお、「56日」について、施行後3年間は「45日」と、その後別に法律で定める日までの間は「49日」と読み替える(附則第7条関係)。


難しい文章からスタートですが
これ2013年の9月に施行された動愛法の文章の一部です


45日齢以下は引き渡し不可となっているのですが実は契約もしてはいけないんですって
本当かしら?
見学オッケー、で、気に入ったら仮予約オッケー。
でも仮予約だから
もちろん、文書でのやり取り禁止。
口約束で内金なし、キャンセルオッケー。だそうです。
サイトに子犬の写真を載せるのはオッケーだけど、仮予約してもらったと書いたらNG。
お問い合わせいただきました くらいなら良いんですって。
商談中はNGです。

でもね、どこのポータルサイト見てもどちらの独自サイトを見ても さっさと商談中とか予約済とかしてますよね?

私のブログは同業者さんもたくさん見てらっしゃる  と、思うのでみなさんの調べた結果やらご意見などお聞きしたいんです。


私は早く我が子を決めていただければ
 自分の子が生まれて育っていく過程を見ていただくことで 一目惚れで決めた子より愛着がわくと思うし、お子さんに恵まれなかった方に 子供が成長する姿を見守る気持ちに近いものを味わってもらえるんじゃないかと思って忙しくてもブログやらメールやらしてきたんです。
でも、予約も受けちゃいけないんだったら売るためだけのブログになっちゃいませんか?
だったらブリーダーで迎える意味あるのか、ペットショップで買っても変わらないんじゃないか、、とか考えちゃいます。

はい!46日目になりました。予約開始ですよ!
といってそれ以前に見学した人に対してもメールで予約受付は禁止です。
46日目以降に見学して予約しないとダメなんですって。
店頭販売と同じように 46日目以降に来たもん順ってことです。
小さな家でブリーダーやってて犬の世話して見学なんてそう何件もいっぺんに受けられません。
ペットショップ優位な法律ってことでしょうか??



最後に保健所の人が言うのは

でも、みんな守ってないんですけどね
って
みんな守ってないから守らなくていい
という意味なんでしょうか。。。

で、来年秋からはそれが生後50日からになるんです