ひろ行政書士@新宿区西落合のブログ -3ページ目

ひろ行政書士@新宿区西落合のブログ

新宿区西落合で行政書士事務所を開業しております。
勉強しててわからないこと、業務内容等、いろいろ書きますんで、よろしくお願いします。

新宿区、中野区、練馬区を中心に行政書士として、業務を行っています。ひろ行政書士です。


業務内容は、風俗店飲食店の開業および相続といった個人法務が中心です。上記以外の業務も承っております。お気軽にお問合せくださいませ。

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また、不動産屋さんや飲食店・風俗店開業関連を業務とされている方のご連絡もおまちしております。⇒詳しい内容はこちら



先日、大学院でゼミをしてまいりました。ゼミのメンバー全員が行政書士試験に合格しております。そんな中、雑談中に話題に上ったのが、行政書士試験の試験勉強についてでした。というのは、昨年のちょうどこのくらいの時期に、行政書士試験を受験するかどうかを話し始めたからです。
そこで、その中で話していた内容も踏まえて、僕なりの試験対策とかについて書いてみようかなと、思います。

ただ、僕は受験指導のプロの方ではないので、もし違う見解を仰る方がいれば、そちらを信じてください。あくまでも、私見なので・・・。あと、受験界では嫌われ者のロー出身ということも、踏まえてください。

【勉強期間について】
こちらについては、色々な見解があると思います。3ヶ月という方もいれば、1年間という方も。ちなみに、僕について言えば、5年です。というのも、僕は法科大学院卒業してなので、法律の勉強をしている期間はそのくらいになると思います。ただ、行政書士試験受験回数は1回ですし、新司法試験を目指しての勉強でしたので、あまり正確ではないと思います。
というより、あくまでも資格試験なので、期間うんぬんより何を学ぶかが重要であり、その学ぶ期間は人それぞれなのではないのかと思います。

【難易度について】
よく、「ロー出身なら簡単だったでしょ?」とか言われます。ただ、僕の感想としては、論文試験がない点および法律科目が少ない点から、簡単になっているだけで、問題のレベルとしては、あまり変わりがないのではないかと思ってます。

すなわち、新司法試験の択一の勉強と同じ位の努力が、行政法、憲法、民法、会社法といった重なる法律科目では必要だと思います。

【試験問題の内容について】
では、試験対策として、どのような内容を覚えておく必要があるか?これこそ、まさに私見ですが、重要度としては、1、判例、2、条文、3、制度趣旨だと思います。
よく法律を知るためには、制度趣旨を覚えなくてはならないとかいいますが、あくまでも試験対策としてなら、制度趣旨は順位が低くなるように思います。というのは、行政書士試験の内容は、見てわかるかといった直感的な問題が多く、制度趣旨から導き出して解答を出す問題は少ないように思えます。それに制度趣旨とかをいちいちチェックし始めると、学説上の争いとか絡んできて、面倒なだけです。もっとも、制度趣旨を理解しておくと、条文や判例が覚えやすくなるという利点もあります。また、記述対策にも役立つと思います。
とすれば、判例の理由で出てくる制度趣旨などは覚えておいて、出てこないような条文の制度趣旨はあまり触れなくてもいいのではないかと・・・。特に、会社法で制度趣旨に突っ込んでしまうと、条文や判例を覚えるより、量が増えてしまうと思います。
ただ、制度趣旨ではないのですが、法体系は理解しておくと便利なのかなと思います。憲法を最高法規として、どうのこうのといった体系理論です。そのため、試験範囲となる法律科目の第1条は目を通しておいた方が、いいと思います。そうすると、択一で迷ったときに、答えを導き出すベクトルになるので。
また、条文についてですが、こちらも覚えようとすると、面倒ですんで、過去問にでてくる数字の引っかけとかをチェックする程度で、深入りしない方が無難かと思います。

あくまでも勘違いしないでいただきたいのは、条文や制度趣旨をやらなくてもいいと言ってるのではなく、条文や制度趣旨を最低限やった上で、それ以上深く突っ込む時間を取るよりは、判例を覚える時間に費やした方がいいのではないかということです。もちろん、覚えるために条文や制度趣旨に触れなければならないことは当然です。
では、最低限のラインはどのように見つけるか?
過去問や問題集をといて、自分で判断してしまうのが、いいと思います。

【総括】
行政書士試験でもそうですが、情報量がすごいあります。ただ、書いてある内容が微妙に異なっていて、どれを信じたらいいのか、わからなくなる、もしくは全てを信じてしまうなどに陥ってしまう危険性が高いと思います。
ただ、結果というか目標はどれも同じです。そのため、どの情報も間違ってはいないと思います。それよりも、早く何かの情報を信じてしまって、自分の勉強方法を確立してしまうことが大事だと思います。迷って時間をすごし合格できるほど、簡単な試験ではないと思います。ただ、自分なりの勉強方法を見つけ、それを成し遂げることができる人が落ちるほどの難しい試験でもないと思います。

以上が、あくまでも、私見です。質問等がありましたら、コメお願いします。時間があれば、応えていきますんで。あと、批判等も可能ですが、批判の場合は、多分仰る方が正しいと思います。
本当に、講師としてプロではないんで・・・


新宿区、中野区、練馬区を中心に行政書士として、業務を行っています。ひろ行政書士です。


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こんにちわ。
さて、ぼくは、まだまだ独立開業したてのため、普段人脈作りために行動していたりします。具体的には、いろんな会に参加することもそうですが、不動産屋さんに飛び込み営業もしたります。

確かに、宅建免許の更新などの依頼もしていただけるといいのですが、主な狙いとしては、互いに紹介しあう関係が築けないかという点にあります。
というのは、風俗店開業の際、店舗を決めてからの現地調査などになってしまいます。そのため、仮に店舗を決めた後に調査をし、不可となった場合に「不可になったんで、無理です」で終わるのではなく、「よかったら、他に店舗候補を紹介してもらえる不動産屋さんを紹介しましょうか?」と案内できたり、もしくは、いきなりご依頼者様に「飲食業を開業したいんだけど・・・」といった相談を受けた場合に、店舗紹介できると便利なのではないかと・・・。
他方で、不動産屋さん側では、お客さんに費用の面で安くなるというアピールをしていただくのに、私を利用していただけないかと・・・。具体的には、お客さんが営業許可をとるまでに時間がかかってしまうと家賃などの費用がかかってしまうため、迅速に許可申請をすることにより、かかる家賃が少なくなるということです。また、予め定期的に現地調査をするなどして、迅速に事を進められるのではないかと・・・。
もちろん、そういった関係の方からのご依頼には、最優先で迅速に対応させていただく所存です。

そう思い、不動産屋さんに飛び込み営業してみました。ただ、実はぼく、飛び込み営業とかしたことなくてガーン・・・緊張しましたけど、「やってみよう」って決めたんだし、せっかく来たんだから、「おりゃ」って感じで、飛び込んでみました。プンプン

最初の不動産屋さんは、「店舗は扱ってないんだよ。ただ、扱ってる不動産屋さんが○○にあるから、行ってみたら?」と・・・。

そこで、教えていただいた不動産屋さんに行ってみました。正直、見た目は怖く、「やってしまったかしょぼん」と思いましたが、上に書いている内容を説明し、「お忙しいと思ったんですが、お話だけでも聴いてもらえないかと思い、伺いました」と言ってみました。すると、お茶を出してくれて、色々なお話が聞けました。ニコニコ
「う~ん、うちの場合は、うちとの契約の最中に行政書士が絡んでくることはなくて、終わってからというのが一般的なんだよ。で、たいていキャバクラとかするお客さんてのは会社だから、もぉ既におかかえの行政書士ってのがいるんだよね、たいてい。」
「もちろん、紹介してもらえるなら助かるけど、ただ、『いいお店になる物件あるんで』とかは言わないで。ぶっちゃけ、いいお店になるかなんて判断できないし、どうなるかもわかんないからさ、そこまで責任持てないしね。」
「で、紹介してもらったら、うちでもタダというわけにはいかないので、紹介料どうしよう?」
などなど、あきらかな若輩者相手に、丁寧に対応してくださりました。ラブラブ!

その甲斐あって、飛び込む勇気というものを頂き、その後も飛び込み営業を時間があればしています。そして、そのたびに業務に関係あるなしにかかわらず、色々なお話が聞けて、ありがたいなぁと思って帰路についてます。得意げ

もっとも、営業活動はスタッフにはさせず、行政書士である僕のみが行っていて、場所的・時間的限界を感じております。そこで、この場をお借りして、そのようなお話を聞いてくださる業者様を応募させていただきます。ただ、大変恐縮ですが、いくつか条件も設けさせていただきます。かお

            募集
対象:不動産業者様もしくは飲食業、風俗店開業関連の業務をされている方
条件:直接お会いし、お話を伺える方(メールや電話のみのやり取りは不可)
連絡方法:アメブロのコメント欄にHPのURLもしくは連絡先を貼り付け、もしくは、当事務所HP⇒事務所のホームページへのリンク
記載の連絡方法(メール、電話)にてご連絡いただければ、私から折り返しお電話いたします。

※ペタでは、ご連絡できない場合もございますので、コメントかメール、電話でお願いいたします。

もちろん、宅建免許更新などの依頼についても、迅速に対応いたしますので、ご連絡いただければ幸いでございます。

えっ、あと、個人法務や通常の依頼は当然、いつでも承っておりますので、こちらもよろしくお願いします。かお

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昨日は、創業融資の勉強会でした。
創業融資とは、事業をしようとしている方および事業を始めて間もない方が公庫などから、融資を受ける制度であり、場合によっては自己資金や保証人なども不要で融資が受けられる制度となっております。また、その金利も、一般のビジネスローンと比較すると大変低いものとなっております。

ちなみに、融資できる業種には制限があるものの、性風俗などの一部の業種であり、飲食業などはその制限に含まれず、むしろ利用されている方が多いです。

やはり、開業時には資金不足というのが大きなネックでありますから、それを補うためにも、ぜひ利用をお勧めしたい制度ではあります。

その制度の申請時の書類作成などの注意点に関する勉強会でした。

必要な数字および事業計画などは客観的根拠を要しますが、同時に「熱意」といった主観的といいますか、感情論的部分も重要な要素であるんだなぁと、再認識いたしました。

すなわち、創業融資の書類作成という作業は、人の感情を再構築して、客観的合理的な意見に変換するという作業が重要なんだなと感じました。ただ、これって、法律解釈においても同じ作業をしているわけで・・・。

確かに、法律と感情には齟齬を生じる訳ですが、その隙間をより狭めるというのが法律家の業務であり、その努力を怠っては、そもそも齟齬が生じる合理性というものも失われていくわけで・・・

とすると、この創業融資の書類作成というのは、まさに法律家に適した業務なのではないかと。また、業務の性質も、前向きに何かをしようとしている方の応援というものですし、もっと積極的に受任していきたい業務であるなと、思いました。


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