不貞行為の相手方に対する損害賠償請求の可否
【自説】
原則として肯定、否定する場合は婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為かを基準にするものの限定的に認める
※不貞行為という事情がなくても既に婚姻共同生活の平和の維持という利益がすでに破綻しているような場合
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・離婚協議をし始めていたが不調であったような場合 ・不法行為の一般論で故意、過失がないような場合(婚姻関係にあると知らなかった場合など) |
【わからない部分】
・学説的には、限定する方向(不貞行為の損害賠償請求自体否定する方向)
⇒ 確かに不貞行為が原因であっても直接的なのはあくまでも夫婦間の意思の問題とも思える
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ただ、自分で説明しようとすると、法律婚制度自体が不要もしくは「内縁=法律婚」の扱いをしてください的な論調になり、うまく説明できない
⇒結婚していない男女間の浮気における損害と因果関係と何が違うのという部分でしか説明できない。
⇒「愛がないのであれば別れればいい。夫婦間の問題なのだから、相手は関係ない。」なんてできないから、生じる損害なのでは・・・
・浮気された損害についてはプライドが傷ついたってことが中心で、専業主夫(婦)の経済的損害とかは・・・。となると、そのプライドは法的な保護に値するのかって問題に、「いや、愛情なくても妥協で夫婦やってあげているのに、それを裏切るような行為したんだもん、でかいでしょ・・・。江戸時代の側室だって色々あったみたいだし、その前も・・・前国家的な話でしょ」とうやむやになる
・でも、損害をこう考えるから、どうしても不貞行為の相手方もその損害が生じることは当然予見でき、一般人も・・・となり、因果関係が否定できない・・・。
【割り切ったポイント】
・基本、「浮気はダメ」という道徳観念は残しておきたいので損害賠償請求は認めていてほしい
・浮気された側が経済的弱者の場合も考えると、手段はあったほうがいい
・内田先生の「最高裁のとった結論は、理屈と感情の妥協点」という言葉が、妙にしっくりする(http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55876&hanreiKbn=02 )
・一瞬、民900条の判例を思い浮かべたが、すぐに相続と関係ないと気づいた(0.5秒くらいで)