ひろ行政書士@新宿区西落合のブログ

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新宿区西落合で行政書士事務所を開業しております。
勉強しててわからないこと、業務内容等、いろいろ書きますんで、よろしくお願いします。

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飲食店、深酒飲食店、質屋、古物商の開業、相続問題の行政書士


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行政書士とは?~法律に関する何でも屋~


 単純に申し上げると、行政に提出書類の作成代行業務を行なっております。もっとも、行政の定義は、「立法、司法を除く、公権力」であることから、取扱い業務の範囲も広いものとなります。同時に、行政とは憲法で法律の留保が定められており、手続の代行には幅広い法律の知識を要します。


 そのため、行政書士とは、自ずと「法律に関する何でも屋」であると考えます。





争いを未然に防ぐ場合は、行政書士~費用が抑えられる~


 法律に関する職業といえば、弁護士の先生を思いだされる方が大半だと思います。弁護士の先生と行政書士の大きな違いは、「争いがあるか、ないか」です。争いが生じている場合は、弁護士の先生の職分となります。もっとも、この場合は、裁判費用などから費用が高額になる場合もございます。


 ただ、こうした争いは事前に防止できるものも多いです。また、行政書士は争いごとのない場合の専門家ですので、争いを未然に防ぐ方法も熟知しております。これにより、費用も抑えることが可能でございます。



迷ってるようでしたら、ご連絡を


 争いが生じているのかもわからない。また、そもそも人に相談するようなことかもわからないし、誰に相談してもよいかわからないという場合もあるかと思います。そんなときは、何でも屋の行政書士までご連絡ください。幅広い業務範囲の行政書士で解決できる場合も多いかと思います。また、仮に行政書士の職分外であっても、問題の本質を見極め、解決の道筋をご案内できることは充分可能でございます。


 特に、弊所では、弁護士、司法書士、税理士、社労士といった各専門家を、紹介料等は一切かからず、ご紹介できることが可能でございます。





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はじめまして。


生田行政書士事務所行政書士 生田 博久と申します。





 そもそも行政書士は、代書屋です。そのため、「ネットで調べれば、すぐわかる。」なんて方も多いかと思います。確かに、裁判だって、自分自身ですることができるのですから、間違っていないと思います。





でわ、なぜ行政書士が存在しているのでしょう?


 具体的に遂行した業務を交えてお話をさせていただきます。


 ※ご依頼者に、記載することは事前に承諾を頂いております。





【ご依頼内容】


質屋開業(8月に営業許可取得済)


・あるマンションの1階部分の一部を改築して、事業の開始予定





上記のようなご依頼がございました。


インターネットを調べれば、一定の施設を用意し、申請を出せば営業できるように記載があるかと思います。





しかしながら、実際は


■まず、この地域で営業をしてもよいのか?





■この土地に新たな建物や設備を法律上建築してよいのか(建蔽率や容積率の問題も含めて)





■法律上許されるとしても、マンション管理組合をはじめとする近隣住民との関係で建築してよいのか





■建築を担当する業者は、法律上必要な設備の要件を把握しているのか


たとえば、質屋を建築するにあたり、蔵が必要となりますが、単に蔵を建築すればよいというものではなく、その周辺にある排水管の位置なども問題になることまで理解している必要があります。





建築した設備は、建築物として合法なものか(消防法とも関連して)





このような問題が、直接申請と関係のない部分で問題が生じたりしてしまうのです。そして、いずれの問題も無視をして、進めれば、訴訟などが提起されたり、業務ができなくなるといった最悪の場合がございます。





そのため、これらの問題を事前にクリアにしておく必要がございますが、このような問題の処理を、手続と同時に進めていくとなると、手続自体も面倒な場合も多いことから、、せっかく前向きに動き出した気持ちが、後ろ向きになってしまうのではないでしょうか?





そこで、お手伝いをするのが、行政書士の存在理由と考えます。





上記の問題は、もちろん本来の行政書士の職分範囲外の問題も含まれてきます。


しかしながら、当事務所ではかような部分も、正確にお伝えできるネットワークがございますし、ご安心していただけるかと思います。





前向きな気持ちを持っておられる方の背中を押し、更に前に進むことができる、これが行政書士に依頼するメリットかと思います。





!!


なお、今後、上記の問題も含めてどのように解決したかの苦労話などをこのブログなどに記載していこうかと思います。






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【自説】

夫婦間の契約取消権については、形式的のみならず実質的にも婚姻関係が継続している場合に適用されるものであり、実質的には空文化している

cf:判例S42.2.2


【わからなくなった理由】

この条文を根拠に夫婦間の契約の拘束力は弱いとしているが、ただこの条文の適用限られている状態になるということは取消できる場面も狭いんだから、逆に強いんじゃと思ったから

【割り切った理由】

強い弱いにこだわる必要ないように思ったから

⇒取消がすんなりいく夫婦が婚姻関係が実質的に継続で、すんなりいかない夫婦が適用できない場合で、この条文ではなく他の条文等で処理するということになるだけ

【余談】

こう考えると、臨機応変に夫婦間の約束とかが見直せて、他人に迷惑かけない程度で変更とかできる夫婦が、いいよね

と、言っている条文のようで廃止するのは少しもったいないと思いました。