せどりの確定申告メソッド -3ページ目

せどりの確定申告メソッド

せどりの確定申告のやり方、知らないと損する税金の知識をお伝えします。

こんにちは。しょうじです。


今日は、前回の記事の続きで、
✅副業は事業所得にできないのか?
✅みんなどうしてるのか?
✅実際のリスクは?

の続きになります。


↓前回の記事はこちらからご覧ください
「副業の雑所得の間違い」

 

副業を事業所得とするには、判例も出ていて 要約すると、以下4つの条件を満たすことになります。

 

①自己の計算と危険においてする企画遂行性の有無 

②精神的肉体的労務の投入の有無 

③人的、物的設備の有無 

④職業、経験及び社会的地位の有無 

 

これを総合的に勘案して判定ということになるんですが、ちょっと難しすぎて考えるのも面倒ですよね。

 

かなり、ざっくり言うと、 「せどり1本で生活できて、片手間ではなく本腰いれてやっている」ということになります。つまり専業ってことになるんですよね。

 

じゃあ、副業の人はみんな雑所得で申告しているのか? 

 

というと、ぶっちゃけ、事業所得で申告する人の方が多いと思います。

 しかも、青色申告まで適用して。

 

これは、
✅みんなが副業は雑所得で申告ということを知らない。
✅せどりをやっている人がSNSで事業所得で申告している

✅せどりをやっている人が「青色申告の方が得ですよ。」というのを流布している

というのが理由だと思います。

 

実際、これにどの程度リスクがあるかというと、 つまり税務署から否認されるかどうかということですが、

まず、せどりの雑所得を事業所得で申告している点を間違いとして指摘されるのは、税務調査しか考えにくいです。

 

税務署は、提出された確定申告書の不備を問い合わせてくることはあります。 

それは、明確な間違いや書類の添付漏れなどの場合です。

 

事業所得か雑所得かなどのような判断材料を揃えたうえでしか判定できないものは税務調査でしか指摘しません。

 

では、税務調査の可能性は?

というと、 よほど、目立つような売上でもないかぎり、副業の雑所得については調査が来る可能性は低いです。

 

ただ、もし税務調査が来たら、

副業を事業所得で申告している場合、指摘されることが予想されますし、

事業所得と主張するには、それ相当の根拠が必要で、あまり勝ち目はないのが正直な私の私見です。

 

この温度感、伝わりますでしょうか? 税務調査に来る可能性は低いが、来たら主張して勝てる見込みは薄い というのが結論です。