こんにちは。しょうじです。
今日は、副業でせどりをする人が、
はじめて確定申告をするときによくあるまちがいのお話しです。
副業でせどりの確定申告をする場合、
せどりが「何所得」に該当するか、ご存知ですか?
せどりは物販なので、事業所得じゃないの?と思いますよね。
ところが、副業でやっている場合は、 サラリーマン(給与所得者)という本業があるので、せどりの方は雑所得になるんです。
国税庁はホームページでも明確に提示しています。
[No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合] https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm
給与所得者の副収入としては、様々なものが考えられますが、例えば次のような所得については、一般的には、それぞれ雑所得に該当します。
①インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得 (具体例) ・衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得 ・自家用車などの資産の貸付けによる所得 ・ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得
②ビットコインをはじめとする暗号資産の売却等による所得
③民泊による所得
これだけ明確に記載しているので、
雑所得でも事業所得でもいいというわけではないんですね。
事業所得でも雑所得でも税金をきちんと納めれば、 問題ないように思えますが、
なぜ、これほど明確に区分するかというと、 じつは事業所得には、それだけ税制上の有利なことがあるからなんです。
例えば、どんなことかというと 「他の所得と損益通算できる」 ことが挙げられます。
損益通算というのは、赤字が出たら、その赤字を他の所得に充当して、 所得を減額させることです。
事業所得で赤字が出たら、給与所得がある場合には 給与所得と損益通算すれば、給与所得は減額できます。
ちょっとイメージしずらいかもしれませんので、こちらの図解を参照してください。
https://sedori-tax.com/post112/
普通、給与の税金は会社が天引きして納付しているので、 確定申告で給与所得が減額されれば、税金は払いすぎになり、 還付を受けることが可能になります。
これを悪用すれば、事業と呼べない少しの売上に経費を計上して赤字にし、給与の所得税を還付することが簡単にできます。
そのため、副業はなかなか事業と認められないのです。
また、この他にも事業所得にすれば、青色申告が適用できるので、
・青色申告特別控除
・欠損金の繰越
などメリットがたくさんあります。
じゃあ、副業は事業所得にできないのか? みんなどうしてるのか?実際のリスクは?
長くなったので、この辺については、明日くわしくお伝えします。