20035月、イラクにおける人道、復旧・復興支援を国連加盟国に要請する国連安保理決議第1483号が採択されました。イラク国内は、治安、生活インフラといった面で厳しい環境にあり、イラク国民による国家再建への努力に対し国際社会の支援が必要とされていました。日本は、「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(イラク特措法)」に基づき、人道復興支援活動を中心とした活動として「非戦闘地域」に限定されていましたが、陸上部隊を派遣しました。

イラク南部のサマワの宿営地が中心でした。

2007年に特措法を改正し、派遣を2年延長し、航空自衛隊の任務が終了するまで、200312月~20092月の約6年間の派遣となりました。


このとき、「非戦闘地域」とされていたものが、今回の法案では「戦闘現場以外で実施」となっており、戦闘現場以外のどこで弾薬の提供などができるのか疑問です。弾薬の提供や戦闘機の給油などをする自衛隊は、敵国から見れば、明らかに敵に見えるでしょう。


イラク派遣のときと大きく違うのは、イラクのときは現場で厳しい状況があっても、自衛隊は一発も撃ち返さなかった、武器を使用しない人道復興支援だったということです。