昨日の講演を通して、引き続き皆様にお伝えしたいことを書きます。


PKO法の改正では、武器使用基準を緩和したことを踏まえ、巡回や検問、警護といった治安維持業務も可能とする規定を盛り込んでいますが、こうした地域保安の他に、離れた場所で武装勢力に襲われた他国軍や国連職員を助ける「駆け付け警護」も認める、PKO以外にも、イラク復興支援のような「国際連携平和安全活動」に参加し、治安維持業務を担うことを可能にする、まさに防衛組織のような活動が可能になっています。


ここで対象ですが、ISILのケースでは政策判断として支援しないと過日答弁がありました。北朝鮮や尖閣諸島問題も現在、一刻を争う差し迫った危機とは言えない中で、国際紛争ではないテロ集団などに対処するのが急いで採決をする理由に一番近いはずですが、ISILはしないというのです。

しかし、法的にはできるけれども政策判断としてしないということを含んでいますので、将来的には、国家ではなくとも、こういったケースで同盟協力可能なのです。


4月末に改定した日米の防衛協力のための指針(ガイドライン)は、中国による海洋進出など安全保障環境の変化を受け、日米がアジア太平洋を越えた地域で連携し、平時から有事まで切れ目なく対処することが盛り込まれています。


429日(現地時間)米議会で安倍首相は、「日本は、世界の平和と安定のため、これまで以上に責任を果たしていく。そう決意しています。そのために必要な法案の成立を、この夏までに、必ず実現します。」と述べています。日本国内での議論もしていないのに、与党合意だけでアメリカに公約してしまっています。


こだわりの政策、アメリカでの発言。・・・急いでいるのですね。