タイトルには「会計書類」の電子保存と書きましたが、正確には、電子帳簿保存法のことです。
そして、令和4年1月1日からこの法律の改正があります。
その改正を踏まえ、微力ながら皆さまにお知らせします。
結論から申し上げますと(下記9の”まとめ”より)
令和4年1月1日から対応が必要なのは「電子取引データの保存」だけでよいと思います。
メールで請求書などが来た場合の<請求書データなどの保存>のことです。
あ、電子保存はいろいろと面倒くさそうだな~と思った場合、の話です。
無理に、どこかの会社の営業さんのトーク力、おおげさな話しぶりに振り回されないでください。
電子取引データ以外は、「紙保存」で大丈夫ですから。
むしろ、少し様子を見たほうがいいかもしれません。
会計ソフト、タイムスタンプ、スキャナなども法律に対応する商品が発売されると思いますので。
以下、内容です。
1.電子帳簿保存法とは?
原則「紙」での保存が義務付けられている帳簿書類について、
一定の要件を満たしたうえで「電子データ」の保存を可能とすること、
さらに電子的な取引情報の保存義務を定めた法律です。
保存は、大きく次の3種類に区分されています。
①電子帳簿等の保存 ➡ 電子的に作成した帳簿・書類データ
②スキャナ保存 ➡ 紙で受領・紙で作成した書類を画像データで保存
③電子取引 ➡ 電子的に授受した取引情報をデータで保存
2.電子帳簿保存法の対象は、法人及び個人事業者です。
3.改正の時期は、令和4年1月1日です。2022年です。
4.令和4年1月1日改正の大きなポイントは?
①事前承認制度の廃止(以前は税務署への届出が必要だった)
②タイムスタンプの付与が最長2か月と7営業日以内へ(要件あり)
③人的な相互確認の要件もなくなった
④データの検索要件が簡単になった
⑤電子取引については、電子保存が義務化された(印刷し保存はダメ)
5.改正による帳簿等のイメージ
①帳簿
総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛・買掛元帳、固定資産台帳 等
➡令和4年1月1日以降は、「紙」・「電子帳簿」どちらでも保存可
②書類
ア.作成書類(自ら作った書類のことです)
貸借対照表、損益計算書、棚卸表などの計算書類、請求書(売上分)等
➡令和4年1月1日以降は、「紙」・「電子保存」どちらでも保存可
イ.受領書類(相手から入手した書類のことです)
領収書、請求書(仕入・経費)、契約書、注文書 等
➡令和4年1月1日以降は、「紙」・「スキャナ保存」どちらでも保存可
③電子データ(電子メール、ネットを通じた取引のデータ)
領収書、請求書(仕入・経費)、契約書(電子)、注文書 等
➡令和4年1月1日以降は、 「データ保存」のみ 「紙出力保存はダメ」
6.電子データ保存の要件
①電子帳簿保存の要件
「一般電子帳簿」と「優良電子帳簿」があり、「優良」の方が要件がきついですが、
過少申告加算税の軽減措置があります。
ア.一般電子帳簿
・会計ソフトなどの操作説明書などの備え付け(PDF、オンライン可)
システム全体の概要書、フロー図、システム変更履歴書、操作マニュアル、
運用マニュアル、事務処理マニュアルの作成
・帳簿の内容を速やかに表示できる体制の構築(税務調査用)
・税務調査時に電子帳簿のダウンロードの求めに応じること
イ.優良電子帳簿
・税務署に届出が必要
・会計ソフトなどの操作説明書などの備え付け(PDF、オンライン可)
・帳簿の訂正・削除履歴の事実・内容を確認できるシステムの使用
・帳簿間のつながりがわかること 例販売ソフトと会計ソフトの仕訳
・帳簿の内容を速やかに表示できる体制の構築(税務調査用)
・帳簿の検索機能を満たすこと
1記録項目(取引年月日、取引金額、取引先)で検索できること
2記録項目のうち日付又は金額について範囲指定により検索できること
3記録項目のうち2つ以上の任意の記録項目を組み合わせて検索できること
※税務調査時に電子帳簿のダウンロードの求めに応じる場合は①のみで可
②電子書類
ア.作成書類の電子保存の要件
・ソフトなどの操作説明書などの備え付け(PDF、オンライン可)
・書類の内容を速やかに表示できる体制の構築(税務調査用)
・書類の検索機能を満たすこと
1記録項目(取引年月日、取引金額、取引先)で検索できること
2記録項目のうち日付又は金額について範囲指定により検索できること
3記録項目のうち2つ以上の任意の記録項目を組み合わせて検索できること
※税務調査時に電子帳簿のダウンロードの求めに応じる場合は①のみで可
イ.受領書類のスキャナ保存の要件
・ソフトなどの操作説明書などの備え付け(PDF、オンライン可)
・スキャナ装置 解像度200dpi以上、カラー256階調以上
・解像度、階調、書類の大きさの保存が必要 A4以下の書類は不要
・タイムスタンプの付与 事務処理規程がある場合は、最長2か月と概ね7営業日以内
※クラウド保存の場合は、タイムスタンプを省略できる
・訂正又は削除ができない か 訂正又は削除の内容を記録する
・スキャナやタイムスタンプ付与についての事務手続きを明らかにした書類の作成
・確認者等の記録 スキャンを行う部署などを記載した書面やデータの保存
・帳簿とのつながい スキャンデータに仕訳の一連番号を付与するなど
・ソフトなどの操作説明書などの備え付け(PDF、オンライン可)
・書類の内容を速やかに表示できる体制の構築(税務調査用)
・書類の検索機能を満たすこと
1記録項目(取引年月日、取引金額、取引先)で検索できること
2記録項目のうち日付又は金額について範囲指定により検索できること
3記録項目のうち2つ以上の任意の記録項目を組み合わせて検索できること
※税務調査時に電子帳簿のダウンロードの求めに応じる場合は①のみで可
③電子取引データの保存の要件
・真実性の要件(次の1~4、いずれかを選択できる)
1相手先でタイムスタンプが付与されたデータを受領する
2タイムスタンプを付与する 期日については受領書類と同じ
3クラウド保存ができる
4事務処理規程を定めそれに沿った運用をする
・電子取引データの内容を速やかに表示できる体制の構築(税務調査用)
・電子取引データの検索機能を満たすこと
1記録項目(取引年月日、取引金額、取引先)で検索できること
2記録項目のうち日付又は金額について範囲指定により検索できること
3記録項目のうち2つ以上の任意の記録項目を組み合わせて検索できること
※税務調査時に電子帳簿のダウンロードの求めに応じる場合は①のみで可
また、前々期の売上高が1000万円以下であれば①も不要(検索要件なし)
7.電子帳簿保存法の対象とならない書類は、次の通りです。
①社内規定
定款、就業規則、給与規程、経理規程 等
②業務関係書類
株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書、営業報告書、出張報告書 等
※法人税の確定申告書、所得税の確定申告書も「対象外」と想定されます。
2021.9.3
こちらのブログの、給料関係、会社法関係、感覚的に永久保存したほうがいいと思う書類が、
電子帳簿保存法の対象とならない書類です。
電子帳簿保存法は、国税庁の管轄なので、税務・会計に関する書類やデータを対象と
しております。
8.会社法、消費税法との関係がよく整理できておりません。またの機会に。。。
例えば、会社法だと保存期間10年である。
電子帳簿保存法により紙データを電子データにして紙を捨てたとき、
会社法ではどうなるのか。
9.まとめ
令和4年1月1日から対応が必要なのは「電子取引データの保存」だけでよいと思います。
メールで請求書などが来た場合の<請求書データなど>の保存のことです。
あ、いろいろと面倒くさいな~と思った場合は、の話です。
無理に、どこかの会社の営業さんのトーク力、おおげさな話しぶりに振り回されないでください。
電子取引データ以外は、「紙保存」で大丈夫ですから。
むしろ、少し様子を見たほうがいいかもしれません。
会計ソフト、タイムスタンプ、スキャナなども法律に対応する商品が発売されると思いますので。
以上、電子帳簿保存法と、改正内容のことでした。
よ、読んでくれてありがとうございました。