2023年4月10日(水)
晴れ☀️

イラビジリーフを散策。
普段は海底に存在しているサンゴ礁。
今日は通常の大潮干潮より更に潮がひくマイナス干潮ということで、大気中にサンゴ礁が露出しています。

露出したサンゴ礁が歩けるのはこのマイナス干潮の時だけ。




池間島が遠くに見えます⬇️
何度もすみませんが、今立っているこの場所は
通常は海の底にあるサンゴ礁です。









正面に棒みたいに見えるものは立標。
ここに浅瀬(サンゴ礁)があることを船舶に知らせる役目を果たすいわば海の灯台です⬇️





明日4月11日は旧暦の三月三日です。
前回のブログでも触れましたが、旧暦の三月三日は沖縄地方で行われる浜下り、サニツです。

ミナンガハナで身体を清め、潮干狩りにて得た海産物をご先祖様にお供えし、海への感謝と、無病息災を願う一日となります。

ミナンガハナとは、、
浜辺にて行われるお清めのことで、押し寄せる波のトップを手ですくい身体を清める行為を三回行うこと。それをミナンガハナと言っています。

主に女性が行います。

私たち地元の島人にとってサニツは単なる潮干狩りではなく、ミャークヅツやヒャーリクズといった島の年間行事のひとつでもあります。

私が子どもの頃のサニツは学校は休み。
イラビジリーフや、ツマビジリーフ、遠くは船でヤビジまで繰り出しては潮干狩りを楽しんでいました。

前回のブログにも書きましたが、近年は漁協組合員以外の一般市民に対する漁業権の取締まりが厳しく、島の年間行事とはいえ潮干狩りも気軽にできない状態にあります。

そんな中「サニツだけはなんとかならないものか」という住民からの声が強まり、池間自治会会長の立場で保安庁の取締まり部所に漁業権に対する取締まりの緩和を相談。

以下はその時のやり取り⬇️
漁業権の権利者は漁業協同組合なので、漁協に相談し、漁協の理解が得られたら保安庁もそれなりに対応は可能。

ただし、宮古島市の場合、宮古島漁協と伊良部漁協、池間漁協という三つの漁協が等しく漁業権者となっているため、三漁協全ての合意がないとその対応は難しい。

ということで池間漁協の組合長に即相談。
同組合長がほかの二つの漁協にサニツにおける一般市民の潮干狩りの解禁を打診。

三漁協の了承を得て、サニツにおける漁業権侵害を対象とする取締まりを緩和するよう、池間漁協の与那嶺組合長が保安庁に相談。

「それなら」ということで今年のサニツは検挙無しの潮干狩りが実現されることになりました。

但しそれには条件があります。 
絶対条件として
①貝類の採捕は沖縄県漁業調整規則に従いサザエは貝殻の高さ6cm以下の個体、シャコガイは貝殻の横の長さが15cm以下の個体の採捕は禁止。
②採捕は島人個人に限り、家庭内でその日のうちに消費する量を超えての採捕は禁止。
③旅行者による採捕はもちろん、観光体験を目的とした海産物の採捕は禁止。
が、義務付けられます。

貝類以外の海産物の採捕に関しても沖縄県漁業調整規則に準じます。

つまり、
採捕可能サイズに達していない小さい海産物の採捕は全面禁止。
何十個もの大量採捕は禁止。
地元民以外の採捕は禁止。
という条件です。

販売目的は言語道断。

小さい貝類の採捕は漁業権者である漁協組合員でも禁止されています。
違反すると数十万円の罰金か懲役、又はその両方が課せられます。

今年のサニツは、その可能性がある検挙が緩和されることになりました。
繰り返しになりますが、検挙そのものが無くなったわけではありません。

小さい貝類などを採捕すると当然ですが検挙の対象になります。

漁協と保安庁のご理解の上で実現したサニツの潮干狩りにおける検挙条件の緩和。

来年も再来年もこの条件を維持するには、今年のこの条件を住民が守れるかどうかにかかっています。

サニツ一日限定の措置とはいえ、海の資源を維持するには、守り育てることが最低条件。

「小さい貝を自分が今見逃してもどうせ誰かが獲るので今獲らないと損」
そんななさけない、子どもじみた言い訳、考え方は一切無くしましょう。

漁業権の考え方の根底にある「海産物は漁師のもの」という考え方に私は大反対の立場です。

でも、海の資源を守り育てるのは漁師や漁業関係者だけではなく国民全員の義務だとも思います。

豊かな海の資源の継続。
それを可能にするのは実は私たち一般市民だったりするのかもしれません。