おはようございます。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
現在、パワハラやセクハラ、マタハラについては、法律で定義が定められ、すべての事業主に防止対策の実施が義務付けられています。
一方、顧客からのカスタマーハラスメント(以下「カスハラ」という)については、具体的な定義が法律で定められておらず、防止対策の実施は義務付けられていません。
しかし、社会問題となっていることを受け、2023年9月からカスハラが原因で、うつ病などの精神障害を発病された方も労災補償の対象となりました。
26日厚生労働省HPで「業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(スーパーマーケット業編)」、周知啓発ポスター、研修動画が掲載されました。
従業員の方を守るため、ぜひご活用ください。
経営者の方は、
社員が10人以上になった時、50人以上になった時に、すべての業種で選任が必要な「衛生推進者」、「衛生管理者」とは?
もご覧ください。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
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