こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
 
 
 
 
 
19日厚生労働省に新型コロナウイルス対策を助言する専門家組織の有志が、今後第9波が起こり第8波より大規模になる可能性も残されていると見解を示したと報じられています。
 
 
 
 
 
令和5年5月8日から新型コロナウイルスの感染症法上の分類が、現在の「2類相当」から季節性インフルエンザなどと同じ「5類」へ引き下げられます。
 
 
 
 

14日厚生労働省HPで、5類感染症に変更される令和5年5月8日以降の療養について公表されました。


 

 
5月8日以降は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
 
 
 
 

 

また「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
 
 
 

 


令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染者の療養期間については、こちらをご覧ください。


 

 

 
 
 
経営者の方は、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
もご覧ください。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。

 

 


 



 


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