こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
28日厚生労働省HPで12月以降の雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)の助成内容が公表されました。
令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置の助成内容は、下記の方針が示されています。
(施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定)
*( )の助成率は解雇等を行わない場合
■原則的な措置の助成内容
令和4年3月~同年9月は、生産指標が★前年同期比で1か月5%以上減少している事業主が対象。
令和4年10月以降は、生産指標が★前年同期比で1か月10%以上減少している事業主が対象。
★前々年同期、3年前同期又は過去1年のうち任意月との比較でも可
・中小企業が令和4年10月~同年11月に休業を実施した場合
助成率4/5(9/10)、労働者1人当たりの助成額の上限額8,355円
・中小企業が令和4年12月~令和5年3月に休業を実施した場合
助成率2/3、労働者1人当たりの助成額の上限額8,355円
・大企業が令和4年10月~同年11月に休業を実施した場合
助成率2/3(3/4)、労働者1人当たりの助成額の上限額8,355円
助成率2/3、労働者1人当たりの助成額の上限額8,355円
・大企業が令和4年10月~同年11月に休業を実施した場合
助成率2/3(3/4)、労働者1人当たりの助成額の上限額8,355円
・大企業が令和4年12月~令和5年3月に休業を実施した場合
助成率1/2、労働者1人当たりの助成額の上限額8,355円
助成率1/2、労働者1人当たりの助成額の上限額8,355円
■ ☆地域特例・業況特例の助成内容(令和4年11月末まで)
・令和4年10月~同年11月に休業を実施した中小企業が、☆地域特例・業況特例の対象となる場合
助成率4/5(10/10)、労働者1人当たりの助成額の上限額12,000円
・令和4年10月~同年11月に休業を実施した大企業が、☆地域特例・業況特例の対象となる場合
助成率4/5(10/10)、労働者1人当たりの助成額の上限額12,000円
・令和4年10月~同年11月に休業を実施した中小企業が、☆地域特例・業況特例の対象となる場合
助成率4/5(10/10)、労働者1人当たりの助成額の上限額12,000円
・令和4年10月~同年11月に休業を実施した大企業が、☆地域特例・業況特例の対象となる場合
助成率4/5(10/10)、労働者1人当たりの助成額の上限額12,000円
☆地域特例については、各区域における緊急事態措置または重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末までの休業が対象。
■ 特に業況が厳しい事業主(経過措置)
・令和4年12月~令和5年1月に休業を実施した中小企業で特に業況が厳しい事業主
助成率2/3 (9/10)、労働者1人当たりの助成額の上限額9,000円
・令和4年12月~令和5年1月に休業を実施した大企業で特に業況が厳しい事業主
助成率1/2 (2/3)、労働者1人当たりの助成額の上限額9,000円
助成率1/2 (2/3)、労働者1人当たりの助成額の上限額9,000円
と現在の地域特例・業況特例は、令和4年11月30日までに実施した休業が対象で令和4年12月以降は通常制度とするということです。
なお業況が厳しい事業主については、一定の経過措置(支給要件の緩和、日額上限・助成率を通常制度よりも高率とする等)を設けるということです。
令和4年12月以降の雇用調整助成金(コロナ特例措置)助成内容のリーフレットは、下記URLでご確認ください。
経営者の方は、
もご覧ください。
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