こんにちは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
厚生労働省では、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」として集中的・重点的に啓発を実施しています。
令和6年10月1日~10月7日は、「全国労働衛生週間」ですが、準備期間の9月に会社が実施する重点事項のひとつに過重労働による健康障害防止対策とあります。
令和6年度「職場の健康診断実施強化月間」についての詳細は、こちらをご覧ください。
経営者は、労働安全衛生法第66条に基づき、人を雇い入れた時や常時使用する労働者に医師による健康診断を受けさせなければなりません。
労働安全衛生法の健康診断には、大きく分けて
■一般健康診断(雇入時の健康診断、定期健康診断など)
■特殊健康診断(放射線業務、有機溶剤の製造業務など)
があります。
健康診断の受診が必要な「常時使用される労働者」は、正社員だけではありません。
週の所定労働時間が、正社員の3/4以上で
(1)無期契約のパート、アルバイト
(2)契約期間が1年以上の有期契約のパート、アルバイト
(契約更新により1年以上となる場合も含む)
(3)契約期間が6ヶ月以上1年未満の有期契約のパート、アルバイト
(契約更新により6ヶ月以上となる場合も含む)
の(1)~(3)の中で、どれかに該当するパート、アルバイトなどの労働者に健康診断を実施する義務があります。
なお健康診断の費用は、経営者が負担しなければなりません。
受診時間の賃金は、労使協議により定めるべきとされ、支払いが望ましいとされいます。
健康診断の受診は、経営者の義務なので、必ず受診してもらうためにも賃金を支払っておきたいですね。
従業員が50人以上の経営者の方は、↓定期健康診断結果報告書の提出もお忘れのないように。
出典:厚生労働省「健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等について、医師等の押印等が不要となります。」
経営者の方は、
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