こんにちは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
現在、医療従事者がコロナワクチンの接種業務で得た収入は、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者の認定・被扶養者の資格確認の際、年間収入に算定しない特例が実施されています。
これは、
これは、
「夫(または妻)の社会保険の扶養から外れないように、年収が130万円の壁の範囲内になるように働きたい!」
と就業調整する医療従事者を確保するために設けられた特例です。
令和3年12月からワクチンの追加接種が実施され、新型コロナワクチン接種の実施期間が令和4年9月末まで延長されました。
これをうけ、医療従事者がワクチンの接種業務で得た収入の対象期間も延長されることとなりました。
この特例措置の対象者および対象となる収入は、
■ 対象者
ワクチン接種業務に従事する医療職の方
(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士・救急救命士)
■ 対象となる収入
令和3年4月から令和4年9月末まで(以前は令和4年2月末まで)の期間に、新型コロナウイルスワクチン接種業務で得た収入
出典:厚生労働省「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について(2021年12月7日)」
ところで、令和4年10月1日・令和6年10月1日から、社会保険(健康保険・厚生年金)の適用拡大が段階的に行われます。
新たに社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象になるパート・バイトの要件については、こちらをご覧ください。
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