こんにちは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
人気菓子店が、従業員に月100時間越えの時間外労働をさせ労働基準監督署から3年間に2度是正勧告を受けていたと報じられています。
過重労働が、脳梗塞や心筋梗塞・うつ病などのリスクを高めることは広く知られています。
以前、厚生労働省は、過重労働による心筋梗塞など脳・心臓疾患の労災認定基準を
「発症直前1か月間におおむね100時間または2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働が認められる場合」
としていて「過労死ライン」と呼ばれていました。
脳・心臓疾患の労災認定基準が、20年ぶりに改正されました。
過労死ラインの時間に至らない場合でも、これに近い時間外労働を行った場合は「労働時間以外の負荷要因」の状況も十分に考慮し労災認定することが明確化されました。
「労働時間以外の負荷要因」に新たに追加されたのは
■ 休日のない連続勤務
■ 勤務間インターバルが短い勤務
■ その他事業場外における移動を伴う業務
■ 心理的負荷を伴う業務
■ 身体的負荷を伴う業務
です。
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め毎年キャンペーンなどが実施されています。
厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、自己診断結果に基づき企業として優先的に行うべき取組提案が示されます。
自社の課題や取組内容を分析・検討する際にご活用ください。
もご覧ください。
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