こんにちは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
今月から新年度!そして新入社員の入社シーズンです。
入社式の後などに、新入社員研修を検討されている会社様も多いと思います。
すべての事業者は、労働者を雇い入れた時、労働者に対して安全または衛生のための教育を行わなければなりません。
(労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第35条)
雇い入れ時の安全衛生教育を実施しないといけないのは、正社員に対してだけではありません。
パート・学生アルバイト・外国人労働者などすべての労働者(臨時に雇い入れた者も含む)に行う必要があります。
実施する項目は
(1)機械、原材料などの危険性または有害性およびこれらの取り扱い方法に関すること
(2)安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能およびこれらの取り扱い方法に関すること
(3)作業手順に関すること
(4)作業開始時の点検に関すること
(5)当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
(6)生理・整頓および清潔の保持に関すること
(7)事故時などにおける応急措置および退避に関すること
(8)当該業務に関する安全または衛生のために必要な事項
とされています。
(労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第35条第1項)
ただし
■屋内産業的、非工業的業種の事業場の労働者は、(1)~(4)を省略できる
■(1)~(8)について全部または一部に関して十分な知識および技能があると認められる労働者は、その事項を省略できる
とされています。
(労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第35条第2項)
(1)機械、原材料などの危険性または有害性およびこれらの取り扱い方法に関すること
(2)安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能およびこれらの取り扱い方法に関すること
(3)作業手順に関すること
(4)作業開始時の点検に関すること
(6)生理・整頓および清潔の保持に関すること
(7)事故時などにおける応急措置および退避に関すること
(8)当該業務に関する安全または衛生のために必要な事項
とされています。
(労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第35条第1項)
ただし
■屋内産業的、非工業的業種の事業場の労働者は、(1)~(4)を省略できる
■(1)~(8)について全部または一部に関して十分な知識および技能があると認められる労働者は、その事項を省略できる
とされています。
(労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第35条第2項)
2024年4月から、雇入れ時の安全衛生教育で、非工業的業種などで認められている上記1~4の省略規定が廃止されています。
よって、雇入れた労働者を危険な業務や有害な業務に就かせる場合は、病院や農業などを含むすべての業種で、上記1~8の雇入れ時の安全衛生教育を実施しなければならならないので、ご注意ください。
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